○井川町職員防災服等貸与規程
令和5年9月15日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、町長、副町長、教育長及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第4条に規定する職員(臨時的に任用される職員その他法律により任期を定めて任用されるものを除く)に対し、防災服等を貸与することに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与品)
第2条 貸与する防災服等は、上下衣、帽子及びベルトとする。
(着用)
第3条 防災服等の貸与を受けた職員(以下、「被貸与者」という。)は、災害に関する職務を遂行する場合又は防災訓練等に従事する場合に、この訓令に定める貸与防災服等を着用するものとする。ただし、着用することが不可能な場合は、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、町長が特に必要と認める場合において、被貸与者は、貸与防災服等を着用することができる。
(被貸与者の義務)
第4条 被貸与者は、貸与防災服等を他人に譲渡し、転貸し又は処分してはならない。
2 被貸与者は、貸与防災服等を貸与の目的以外に使用してはならない。
3 被貸与者は、貸与防災服等を常に清潔にし、その保全に努めなければならない。
4 被貸与者は、貸与防災服等を十分な注意をもって使用し、保管しなければならない。
5 貸与防災服等の補修、洗濯その他の保全上必要な経費は、被貸与者の負担とする。ただし、町長が被貸与者の負担において行う必要がないと認めるときは、この限りでない。
(貸与防災服等の返納)
第5条 被貸与者は、貸与期間中に退職等の理由により貸与を受ける資格を失ったときは、貸与防災服等を清潔な状態にして速やかに返納しなければならない。ただし、町長が貸与防災服等の返納を要しないと認めるときは、この限りでない。
(返納在庫品の貸与)
第6条 町長は、新たに防災服の貸与が必要であると認めた職員に対し、返納品を貸与することができる。
(亡失等の届出)
第7条 被貸与者は、貸与防災服等を亡失し又は毀損したとき若しくは着用できなくなったときは、防災服等亡失等届(様式第1号)を速やかに町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する届出により必要と認めるときは、防災服等を再貸与するものとする。
3 町長は、被貸与者が故意又は過失により貸与防災服等を亡失し又は毀損したとき若しくは第5条の規定に違反して返納しないときは、当該被貸与者に対し、当該貸与防災服等の代替品の価格を限度として弁償させることができる。
(防災服等貸与整理簿)
第8条 総務課長は、防災服等貸与整理簿(様式第2号)を備え、貸与、返納及び亡失等の状況を記録しなければならない。
(雑則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令の適用日に既に貸与されている貸与防災服等については、この訓令により貸与されたものとみなす。