○井川町企業版ふるさと納税基金条例施行規則

令和5年10月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は井川町企業版ふるさと納税基金条例(令和5年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の範囲)

第2条 条例第1条の事業の範囲は、井川町まち・ひと・しごと創生推進事業のうち、次に掲げる事業とする。

(1) 地域の産業仕事づくり事業

(2) 安心子育て環境づくり事業

(3) 健康で住みよいまちづくり事業

(財産の種類)

第3条 基金に属する財産は、予算の定めるところにより積み立てられた現金とする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

井川町企業版ふるさと納税基金条例施行規則

令和5年10月1日 規則第13号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
令和5年10月1日 規則第13号