○井川町企業版ふるさと納税基金条例施行規則
令和5年10月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は井川町企業版ふるさと納税基金条例(令和5年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の範囲)
第2条 条例第1条の事業の範囲は、井川町まち・ひと・しごと創生推進事業のうち、次に掲げる事業とする。
(1) 地域の産業仕事づくり事業
(2) 安心子育て環境づくり事業
(3) 健康で住みよいまちづくり事業
(財産の種類)
第3条 基金に属する財産は、予算の定めるところにより積み立てられた現金とする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年10月1日から施行する。