○井川町告知放送施設に関する条例

令和6年3月15日

条例第2号

(設置)

第1条 高度化・多様化する住民ニーズに対応するため、高速大容量の新たな情報通信網を活用することにより、防災情報や住民生活の向上に必要な情報を提供するため、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に基づき、井川町告知放送施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 井川町告知放送施設

(2) 局名等及び位置

局名等

位置

本局

井川町北川尻字海老沢樋ノ口78番地1

(井川町告知放送センター)

簡易放送局

井川町北川尻字海老沢樋ノ口78番地1

(井川町役場内)

井川町浜井川字喜兵衛堰10番地1

(湖東地区消防署内)

(業務の内容)

第3条 施設の業務内容は、次のとおりとする。

(1) 告知放送サービス

(2) 災害及び緊急事項の通報サービス

(3) 自主番組の放送サービス

(4) 施設利用者間における通話サービス

(5) その他町長が必要と認めた事項

(業務の区域)

第4条 施設が行う業務の区域は、井川町全域とする。

(利用者の範囲)

第5条 施設を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町内に住所を有する個人

(2) 町内に事務所及び事業所(以下「事業所等」という。)を有する法人又は団体

(3) 町長が特に必要と認める個人、法人及び団体

(設備の設置等)

第6条 前条に定める利用者の住居又は事業所等に設置する機器等(以下「利用者設備」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 告知放送端末

(2) 光電変換装置

(3) 配線用光ファイバケーブル

(4) 上記設置に伴う配線類・据付部材等

2 前項に規定する利用者設備を設置する場合は、利用者に設置の同意を得るものとする。

3 利用者設備の設置については、特に必要と認められる場合を除き、1住居又は1事業所等につき1設備とする。

(利用の承認)

第7条 施設の利用を希望する者は、井川町告知放送加入申請書(以下「加入申請書」という。)を提出し、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次に掲げる事由に該当する場合は、施設の利用を承認しないことができる。

(1) 利用者が契約上の債務の支払を怠るおそれがあるとき。

(2) 加入申請書に虚偽の事実を記載したとき。

(3) 利用者設備の設置場所が法令等に違反するなどの理由が存在するとき。

(施設の保全)

第8条 町長は、施設に障害を生じ、又は滅失したときは、速やかにこれを修理又は修復しなければならない。

2 利用者は、利用者設備の善良な利用と保全に努めるとともに、異常等を発見したときは、直ちに町長にその状況を申し出なければならない。

3 町長は、前項の規定による申出を受けたときは、当該設備を修理し、又は新たな設備を設置しなければならない。

(利用の停止等)

第9条 町長は、利用者が次に掲げる事由に該当するときは、施設の利用を停止することができる。

(1) この条例又は関係法令に違反したとき。

(2) 第3条に規定する業務を故意に妨害したとき。

(3) 利用者設備を故意に損壊したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。

(5) 利用者設備設置の条件に違反したとき。

(6) 公序良俗に反する態様において施設を利用したとき。

(7) その他業務の遂行に支障を及ぼし、又は公益を害するおそれがあると認められる行為をしたとき。

2 町長は、前項各号に規定する事由に該当するもののうち、特に悪質と認められる場合は、第7条に規定する承認を取り消し、利用者設備を撤去することができる。

(届出の義務)

第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長にその旨を届け出なければならない。

(1) 利用者の名義に変更が生じたとき。

(2) 施設を長期間利用しないとき。

(3) 施設の利用を再開しようとするとき。

(4) 施設の利用を廃止しようとするとき。

(5) 利用者設備の移転を必要とするとき。

(6) 施設利用者間における通話機能を追加するとき。

(7) 施設利用者間における通話機能を停止するとき。

(8) 井川町から提供を受けるサービスの内容を変更しようとするとき。

2 利用者は、前項第2号及び第4号の届出をしたときは、速やかに利用者設備を町長に返還しなければならない。

(相互接続)

第11条 第3条に規定する業務を安定的かつ効率的、又は業務の拡張を行うことを目的として、通信事業者等と施設を相互に接続することができる。

(業務の停止)

第12条 町長は、施設の管理上必要が生じたとき、天災及び事変その他の偶発的な事故等、自己の責めに帰することのできない事由が生じたときは、業務を一時停止することができる。

(免責事項)

第13条 町長は、前条の規定による業務の停止等による損害に対しては何ら責任を負わないものとする。

(費用の負担)

第14条 光ファイバ網幹線又は支線の宅内引込用分岐点からの分岐用光ファイバケーブルの引き込み及び利用者設備の設置に係る費用は、町が負担するものとする。

2 利用者の故意又は過失により、利用者設備が故障、損壊、又は滅失した場合は、その修理費用又は新たな設備を設置する費用は、利用者が負担するものとする。

3 第10条に規定する届出により、工事の費用が生じた場合は利用者が負担するものとする。

4 町長は、特に必要があると認めるときには、工事費を減免することができる。

(利用者設備の使用料)

第15条 利用者設備の使用料は無料とする。

(告知放送使用料)

第16条 告知放送の使用料(以下「告知放送使用料」という。)は、別表第1に定めるところとし、1回の告知期間は7日間とする。

2 告知放送の制作に費用が発生する場合には、告知放送使用料とは別に告知放送の作成料(以下「告知放送作成料」という。)を納付しなければならない。

3 告知放送作成料は、別表第2に定めるところによる。

4 生命及び公益のため必要と認めるもの、その他の町長が特に必要と認めるものについては告知放送使用料又は告知放送作成料を免除することができる。

(施設利用者間の通話料)

第17条 施設利用者間の通話料(以下「通話料」という。)は、月額500円とする。

2 当該年度分の通話料を4月末まで納付する場合(以下「一括前納」という。)は、当該年度分の通話料を5,400円とする。

3 当該年度分の通話料のうち、4月から9月までに相当する分を4月末までに前納する場合及び10月から翌3月までに相当する分を10月末までに前納する場合(以下「分割前納」という。)は、それぞれ2,700円とする。

4 月の途中において加入脱退した場合の通話料についても500円とする。

5 町長が特に必要と認めたときは、通話料の一部を免除又は猶予することができる。

6 特別の事情が認められない場合にあって、通話料を納付しないときは利用を停止することができる。

(中途加入者の納付方法)

第18条 年度途中で加入する場合の通話料納付方法は、前条の例による。

(通話料の還付)

第19条 既納の通話料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(賠償責任)

第20条 何人も故意又は過失により施設に損害を与えたときは、原形復旧等に要する費用及び損害を賠償しなければならない。

(機密保持)

第21条 何人も施設の運営に関連して知り得た利用者の情報を第三者に漏洩してはならない。

2 施設の運営に従事する者は、在職中及びその職を退いた後にも、その取扱いに関し知り得た秘密を第三者に漏洩してはならない。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第16条関係)

告知放送使用料(税込み)

区分

基準又は単位

金額

静止画告知

1回1画面(文字、静止画1画面)

500円

動画告知

1回1映像(動画120秒以内)

1,000円

別表第2(第16条関係)

告知放送作成料(税込み)

区分

基準又は単位

金額

静止画告知作成

1画面につき

1,000円

動画告知作成

1動画につき

1,500円

井川町告知放送施設に関する条例

令和6年3月15日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)