○井川町公共料金の支出事務の特例に関する規則
令和6年10月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、定例的な公共料金の支出事務を集約することで庁内事務の効率化を図るため、当該支出に係る井川町財務規則(昭和62年12月25日規則第14号。以下「財務規則」という。)の特例を定めるほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公共料金 電気料金、ガス料金、水道料金、下水道使用料、電信電話料金(通信回線使用料、電話使用料、通信料、通話料、電報料金その他の電気通信役務の提供を受ける契約に基づくものに係る料金を含む。)で、定期的に支払が行われる経費をいう。
(2) 口座自動振替払 各公共料金の債権者が指定した期日に、指定金融機関に開設した町の預金口座から債権者の預金口座に自動的に振り替える方法により支出することをいう。
(3) 集合支払 複数の課等が所管し、多数の予算科目にわたり措置された公共料金に係る支出について、口座振替、口座自動振替払、又は公金振替等の方法により一括して支出することをいう。
(公共料金の集合支払)
第3条 公共料金の集合支払に関する支出負担行為及び支出命令については、財務規則の規定に関わらず、会計担当課長をして行わせることができる。この場合において、当該公共料金に係る支出負担行為及び支出命令に係る権限は、公共料金の予算を所管する課等の長(以下「主管課長等」という。)から会計担当課長に委任されたものとする。
(集合支払の処理)
第4条 会計担当課長は、公共料金の集合支払事務を行うときは、債権者からの請求書又は、当該請求に基づく支出明細書(各公共料金の口座振替期日前に提供された口座振替明細情報を含む。)により支出負担行為兼支出命令票(集合)を作成するものとする。
(集合支払額及び予算残額の確認)
第5条 主管課長等は、支払内容について疑義があるときは、速やかにその旨を会計担当課長に申し述べなければならない。
2 主管課長等は、集合支払の対象となる経費について、所掌するそれぞれの予算科目の差引の状況及び予算残額を確認し、予算残額に過不足等が生じる場合には、財務規則の定めるところに従って必要な予算上の措置を講じなければならない。
(集合支払以外の公共料金の支払)
第6条 集合支払を行わない公共料金については、債権者から送付される請求書、納付書等に基づき、財務規則所定の支出手続及び支払方法により支払を行うものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和6年10月1日から施行する。