○井川町議会議員及び井川町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和4年12月1日
選管告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、井川町議会議員及び井川町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和3年井川町条例第3号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月2日選管告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規定は、改正後の井川町議会議員及び井川町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。