○井川町議会タブレット端末等の貸与及び運用に関する規程
令和6年12月10日
議会規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、現在の情報化社会において、効率的で迅速な議会運営・議案審議、情報の共有及び議会の活性化などを目的として、井川町議会(以下「議会」という。)におけるタブレット端末(端末本体、充電器、タッチペン及びキーボード、その他付属品を含む。以下「タブレット端末等」という。)の貸与及び適正な運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 会議等 本会議、議会運営委員会、常任委員会、議会だより編集委員会、特別委員会、全員協議会その他議長が認める会議をいう。
(2) タブレット端末 会議等で使用するため、議長が議員に貸与するタブレット端末をいう。
(3) 付属品 電源アダプタ、充電ケーブル、タッチペン及びキーボードをいう。
(4) 文書共有システム インターネットを介した状態で会議用アプリケーションソフトウェアを使用できるシステムをいう。
(5) グループウェア 会議の情報連絡等のサービスを提供するソフトウエアをいう。
(貸与等)
第3条 議長は、議員に対し、タブレット端末等を無償で貸与することができる。
3 使用者は、会議等に出席するときは、貸与されたタブレット端末等を原則携行しなければならない。
4 使用者は、その職を離れたときは、タブレット端末に自ら保存した固有のデータを削除し、タブレット端末等を議長に返却しなければならない。
5 議長は、タブレット端末等貸与台帳(様式第2号)を備え、タブレット端末等の貸与状況を明らかにしなければならない。
(タブレット端末等の管理等)
第4条 使用者は、議員活動に必要な範囲に限り、タブレット端末等を使用するものとする。
2 使用者は、タブレット端末等の使用に際し、善良な注意をもって適切に管理するものとする。
3 使用者は、タブレット端末等の使用に当たっては、適切なパスワード管理等の認証認定を行い、第三者に不正利用されないようにしなければならない。
4 使用者は、タブレット端末等を紛失し、又は破損したときは、井川町議会タブレット端末紛失・破損届出書(様式第3号)により、直ちに議長に届けなければならない。この場合において、故意又は重過失により紛失又は破損し有償の措置が必要となったときは、当該使用者がその修理等に係る費用を負担するものとする。
(遵守事項)
第5条 使用者は、タブレット端末等の使用に関し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 議会の品位を重んじた良識ある使用を心掛け、議員活動等に関わりのない目的で使用しないこと。
(2) 第三者に貸与し、又は譲渡しないこと。
(3) 情報の受信及び発信を自己の責任において行い、個人情報並びに議会及び町において公開されていない情報を外部に漏らさないこと。
(4) タブレット端末に個人情報を含む資料等を保存するときは、議員活動等を行う上で必要最小限とすること。
(5) データの正確性を保持し、データの紛失及びき損等の防止に努めること。
(6) Wi-Fiを利用する際は、その安全性に十分配慮すること。
(7) 個人情報の漏えい又はウイルス感染があったとき、又はその恐れがあるときは、速やかに事実関係を把握するとともに、井川町議会タブレット端末情報漏えい・ウイルス感染報告書(様式第4号)により、直ちに議長に報告し、必要な措置を講じること。
(使用上の禁止事項)
第6条 使用者は、タブレット端末等を使用するときは、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) タブレット端末の改造、交換及び動作環境の変更。
(2) オペレーションシステム、文書共有システム、グループウエアその他議長が指定したアプリケーション等の削除、アップデート又はバージョンアップ(議長が特に認める場合を除く。)また、アプリケーションソフトの追加を独断で行わないこと。
(3) 前各号に掲げるもののほか、議長の指示に従うこと。
(会議等における留意事項)
第7条 使用者は、会議等において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ当該会議等の長の許可を受けたときは、この限りではない。
(1) 会議等に支障がきたすほどの音声又は操作音を発する行為
(2) 撮影、録音又は録画をする行為
(3) 外部に情報を発信する行為
(4) 貸与されたタブレット端末以外の端末機器を使用する行為
(5) 会議等の運営に関係のないウェブサイトの閲覧又はソフトウエアの使用をする行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、会議等の運営上支障を及ぼすおそれがあると議長が認める行為
(違反者に対する措置)
第8条 議長は、第6条に規定する事項に違反した使用者に対し、これを改善するよう指導することができる。
(グループウェアの利用者)
第9条 グループウェアは、アカウントを持つ議員でなければ利用してはいけない。
2 グループウェアの利用者は、パスワードの管理を適正に行わなければならない。
(各種通知及び連絡等)
第10条 タブレット端末を用いた議員及び議会事務局の間の各種通知及び連絡等は、グループウェアで行うものとする。ただし、文書によることが必要であると議長が認めた場合は、この限りではない。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が議会運営委員会に諮り定める。
附則
この規程は、令和6年12月10日から施行する。