○井川町産業振興資金貸付基金条例

令和7年3月18日

条例第1号

(設置)

第1条 産業振興資金(以下「資金」という。)の貸付けを円滑かつ効率的に運営するため、井川町産業振興資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、5,000万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立て額相当額増加するものとする。

(貸付対象)

第3条 資金は、次に掲げる事業を行う者に対して貸し付けるものとする。

(1) 町が2分の1以上を出資した法人が農林水産業及び商工業の振興を図るため特別の必要があるとき。

(貸付けを受ける者の条件)

第4条 資金の貸付けを受ける者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 貸し付けた資金の償還について十分な能力を有すること。

(2) 資金の貸付けの目的である事業の完遂能力を有すること。

(貸付条件)

第5条 資金の貸付金額及び貸付条件は、規則に定める方法により町長が決定する。

(報告義務)

第6条 資金の貸付けを受けた者は、規則の定めるところにより、資金の貸付けを受けて行った事業の実施状況を町長に報告しなければならない。

(検査)

第7条 町長は、必要があると認めるときは、資金の貸付けを受けた者に対し、関係資料の提出を求め、又は実地に検査することができる。

(繰上償還)

第8条 町長は、資金の貸付けを受けた者が、資金の貸付けの目的以外に使用したとき、又は貸付条件に従わなかったときは、資金の全額又は一部を繰上償還させることができる。

2 資金の貸付けを受けた者は、必要に応じ資金の全額又は一部の繰上償還をすることができる。

(運用)

第9条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効果的な運用に努めなければならない。

(管理)

第10条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第11条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第12条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

井川町産業振興資金貸付基金条例

令和7年3月18日 条例第1号

(令和7年4月1日施行)