○井川町情報公開条例施行規則
平成10年3月26日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、井川町情報公開条例(平成10年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義等)
第2条 この規則における用語の意義は、条例に定めるところによる。
(1) 公文書の全部を開示する場合 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を開示する場合 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(2) 公文書を保有していない場合 公文書不存在による不開示決定通知書(様式第4号の2)
(電磁的記録の開示方法)
第6条 条例第13条の町長が定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 電磁的記録を専用機器により再生し、又は映写したものの閲覧、視聴又は聴取
(2) 電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付
(3) 電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものの交付
2 前項第1号の方法においては、電磁的記録の全部を開示する場合に限るものとする。
(開示の実施等)
第7条 公文書の開示決定を受けた者は、実施機関が指定する日時及び場所において、当該決定に係る公文書の開示を受けるものとする。
2 前項の場合において、公文書を閲覧する者は、当該文書を丁寧に取り扱うこととし、これを改ざん、汚損、又は破損してはならない。
3 実施機関は、前項の規定に違反する者に対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
4 電子情報処理組織による写しの交付は、開示請求書が電子情報処理組織を使用して提出された場合に限り、実施するものとする。
5 請求者が電子情報処理組織による写しの交付を求めた場合であっても、技術的な理由、災害、天変地異その他やむを得ない事由により、電子情報処理組織による写しの交付が困難な場合は、郵送による交付をすることができる。
(1) 開示請求に係る手数料 公文書1件につき200円。ただし、開示請求書の提出から開示の実施までの手続が一貫して電子情報処理組織を使用して行われる場合は徴収しないものとする。
(2) 開示の実施に係る費用 別表に定める額
2 前項に規定する費用は、前納とし、返還しない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
3 公文書の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。
(運用状況の公表)
第9条 条例第21条の規定による公表は、請求件数、公文書の開示に関する決定状況その他必要な事項について広報いかわに登載して行うものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第2号)
この規則は公布の日から施行し、改正後の様式第4号及び様式第5号は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年1月14日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月23日規則第1号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
行政文書の種別 | 開示実施方法 | 金額 |
文書又は図画 | 閲覧 | 100枚までごとにつき100円 |
複写機により用紙に白黒で複写したものの交付 | 1枚20円 | |
複写機により用紙にカラーで複写したものの交付 | 1枚100円 | |
電磁的記録 | 用紙に出力したものの閲覧 | 用紙100枚までごとにつき200円 |
専用機器により再生したものの閲覧又は視聴 | 1ファイルにつき410円 | |
用紙に白黒で出力したものの交付 | 1枚20円 | |
用紙にカラーで出力したものの交付 | 1枚100円 | |
電磁的記録媒体に複写したものの交付 | 実費相当額 | |
備考 1 両面に複写又は出力された用紙については、片面を1枚として算定する。 2 文書又は図画を複写する用紙及び電磁的記録を出力する用紙の大きさは、日本産業規格A列3番以下とする。 3 電磁的記録媒体への複写は実施機関において複写可能な記録媒体に限るものとし、請求者による記録媒体の持参は原則認めない。 4 写しの送付に要する費用は、郵送料相当額とする。 | ||







