○地方自治法等の規定により出頭した関係人等の実費弁償等に関する条例

昭和42年9月30日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定による実費弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実費の弁償)

第2条 次の各号に掲げる者に対し、井川町職員等の旅費に関する条例(令和8年条例第4号)の規定による旅費を支給するものとする。

(1) 法第74条の3第3項の規定により選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(2) 法第100条第1項の規定により町、議会が行う調査のため出頭した者

(3) 法第199条第8項の規定により監査委員の要求に応じ、出頭した者

(4) 法第109条第4項、第110条第4項の規定により公聴会に参加した者

(5) 農業委員会等に関する法律第29条第1項の規定により農業委員会の要求に応じ出頭した者

(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により、公平委員会の要求に応じ出頭した者

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月24日条例第14号)

この条例は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和56年3月23日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月20日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月19日条例第9号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成16年3月12日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月16日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年3月18日条例第10号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

地方自治法等の規定により出頭した関係人等の実費弁償等に関する条例

昭和42年9月30日 条例第16号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和42年9月30日 条例第16号
昭和49年5月24日 条例第14号
昭和56年3月23日 条例第5号
平成3年3月20日 条例第4号
平成5年3月19日 条例第9号
平成16年3月12日 条例第3号
平成17年6月16日 条例第20号
令和8年3月18日 条例第10号