○単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則

昭和32年10月20日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与の基準に関する事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として職員に支給する。

2 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(扶養手当)

第3条 扶養手当は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第59号。以下「給与条例」という。)第6条第2項に定める扶養親族のある職員に対して支給する。

(住居手当)

第3条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、給与条例第7条の2第1項第1号に定める額を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(町が設置する公舎を貸与され、貸付料を支払っている職員その他の職員で町長が定める者を除く。)に支給する。

(通勤手当)

第4条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の用具で別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(前号の規定に該当する職員及び自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。)

(時間外勤務手当)

第5条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して時間外勤務手当を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、週休日の振替又は勤務時間の割振り変更により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間(町長が定める時間を除く。)に対して、時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第6条 休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務手当を支給する。

2 前項の休日等とは、次の各号に掲げる日をいう。

(2) 前号に掲げる休日の代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、前号の規定にかかわらず、当該休日に代わる代休日

(3) 毎土曜日及び日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が週休日に当たるときは、第1号の規定にかかわらず、町長が定める日

(夜間勤務手当)

第7条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して夜間勤務手当を支給する。

(宿日直手当)

第8条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。

2 前項の勤務は、前3条の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第9条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この項及び第4項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(町長が定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 給与条例第15条第2項、第3項及び第4項の規定は、職員の期末手当の額について準用する。この場合において、同条第2項及び第4項に規定する基準日とは、前項に規定する基準日をいうものとする。

3 職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して町長が定める職員については、前項において準用する給与条例第15条第4項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に町長が定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で町長が定める割合を乗じて得た額を加算した額を前項において準用する給与条例第15条第2項の期末手当基礎額とする。

4 次の各号のいずれかに該当する者には、第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から支給日(当該基準日に係る期末手当を支給する日をいう。以下この条において同じ。)の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

5 支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることがある。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

(勤勉手当)

第10条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(町長が定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 給与条例第16条第2項及び第3項の規定は、職員の勤勉手当の額について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項に規定する基準日とは、前項に規定する基準日をいうものとする。

3 前条第3項の規定は、前項において準用する給与条例第16条第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、前条第3項中「前項」とあるのは「次条第2項」と、「第15条第4項」とあるのは「第16条第3項」と、「第15条第2項」とあるのは「第16条第3項」と読み替えるものとする。

4 前条第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、同条第4項中「第1項」とあるのは「次条第1項」と、同項第1号中「基準日」とあるのは「基準日(次条第1項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(特殊勤務手当)

第11条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して、その勤務の特殊性に応じて支給する。

第12条 削除

(寒冷地手当)

第13条 寒冷地手当は、職員のうち給与条例第17条で規定する基準日に在職する給与条例第17条第2項で規定する職員に対して支給する。

(給与の額及び支給期日並びに支給方法)

第14条 職員に支給する給与の額及び支給期日並びに支給方法については、給与条例の適用を受ける職員の給与の額及び支給期日並びに支給方法を基準とする。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、第6条第2項第1号又は第2号に掲げる日である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないことをいう。)、組合休暇又は介護休暇の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(休職者の給与)

第17条 職員が休職にされたときは、給与条例の適用を受ける職員の例により給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第18条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する同法第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第19条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(育児短時間勤務の承認を受けた職員の給与)

第20条 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項の承認を受けた職員には、同項に規定する育児短時間勤務をしている期間については、当該職員の給料に算出率(その者の勤務時間を育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間で除して得た数をいう。)を乗じて得た額の給料を支給する。

2 前項の職員についての第9条第2項の規定の適用については、同項中「第4項の規定は」とあるのは「職員の育児休業等に関する条例(平成19年条例第18号)第16条において読み替えて適用される給与条例第15条第4項及び第5項の規定は」とする。

3 第1項の職員についての第10条第2項の規定の適用については、同項中「第3項」とあるのは「職員の育児休業等に関する条例第16条において読み替えて適用される給与条例第16条第3項」とする。

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年条例第12号)第1条の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員(以下この号において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.39を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.39を乗じて得た額

附則(昭和40年1月23日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

附則(昭和41年1月29日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する

附則(昭和44年4月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和45年1月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

附則(昭和46年1月11日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める規則第3条の2の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

附則(平成元年4月1日規則第6号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成元年12月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める規則の規定は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成4年12月18日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

附則(平成7年6月15日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(以下「新規則」という。)の規定(第5条第2項を除く。)は、平成7年4月1日から適用する。

3 新規則第5条第2項の規定は、前項に規定する日を含む週の初日から適用する。

附則(平成10年3月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成11年12月20日規則第17号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

附則(平成13年3月16日規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年12月13日規則第10号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年11月28日規則第10号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

附則(平成16年3月31日規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成16年12月14日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成18年3月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年12月10日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年11月25日規則第8号)

この規則は平成21年12月1日から施行する。

附則(平成22年9月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年11月25日規則第20号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

附則(平成23年12月1日規則第5号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

附則(令和7年4月1日規則第5号)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日の前日までの間におけるこの規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則第9条第4項第3号及び第4号並びに第5項第1号の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「禁錮」とする。

単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則

昭和32年10月20日 規則第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料
沿革情報
◆ 昭和32年10月20日 規則第5号
◇ 昭和40年1月23日 規則第2号
◇ 昭和41年1月29日 規則第2号
◇ 昭和44年4月30日 規則第4号
◇ 昭和45年1月25日 規則第5号
◇ 昭和46年1月11日 規則第5号
◇ 平成元年4月1日 規則第6号
◇ 平成元年12月25日 規則第12号
◇ 平成4年12月18日 規則第18号
◇ 平成7年6月15日 規則第12号
◇ 平成10年3月26日 規則第1号
◇ 平成11年12月20日 規則第17号
◇ 平成13年3月16日 規則第11号
◇ 平成14年12月13日 規則第10号
◇ 平成15年11月28日 規則第10号
◇ 平成16年3月31日 規則第4号
◇ 平成16年12月14日 規則第18号
◇ 平成18年3月31日 規則第2号
◇ 平成19年12月10日 規則第16号
◇ 平成21年11月25日 規則第8号
◇ 平成22年9月22日 規則第15号
◇ 平成22年11月25日 規則第20号
◇ 平成23年12月1日 規則第5号
◇ 令和7年4月1日 規則第5号