○諸収入金の延滞金の徴収に関する条例

昭和30年12月27日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、諸収入金に対する延滞金の徴収に関し必要な事項を定めることをもって目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において諸収入金とは、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の収入金(地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第14号の規定による徴収金を除く。)をいう。

(督促)

第3条 町長は、諸収入金を納期限までに納めない者があるときは、10日以内の期限を指定して、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

(延滞金)

第4条 督促状を発した場合において、その滞納に係る諸収入金を納付する者は、当該諸収入金額にその納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該諸収入金額が100円以上であるときは100円(100円未満の端数があるときはこれを切捨てる)について年7.3%の割合を乗じて計算した金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額が10円未満である場合においては、この限りでない。

2 町長は、諸収入金を納付する者が納期限までに納付したかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(書類の送達等)

第5条 諸収入金の徴収に関する書類の送達及び公示送達に関しては、町税の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月24日条例第14号)

この条例は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和61年3月17日条例8号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(令和7年12月15日条例第29号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、施行日の前日までに発した督促状にかかる督促手数料については、なお従前の例による。

諸収入金の延滞金の徴収に関する条例

昭和30年12月27日 条例第26号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和30年12月27日 条例第26号
昭和49年5月24日 条例第14号
昭和61年3月17日 条例第8号
令和7年12月15日 条例第29号