○井川町防災備蓄倉庫設置条例
令和7年12月15日
条例第23号
(設置)
第1条 災害等の非常時に必要となる食糧、生活必需品及び防災資機材等の物資を保管し、これらの物資を迅速かつ効果的に供給するとともに、援助物資の受入れができる防災体制を構築するため、井川町防災備蓄倉庫(以下「防災備蓄倉庫」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 防災備蓄倉庫の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
井川町備蓄倉庫 | 北川尻字海老沢樋ノ口78番地1 |
(管理)
第3条 防災備蓄倉庫は、町長が管理する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。