○井川町防災備蓄倉庫設置条例

令和7年12月15日

条例第23号

(設置)

第1条 災害等の非常時に必要となる食糧、生活必需品及び防災資機材等の物資を保管し、これらの物資を迅速かつ効果的に供給するとともに、援助物資の受入れができる防災体制を構築するため、井川町防災備蓄倉庫(以下「防災備蓄倉庫」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 防災備蓄倉庫の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

井川町備蓄倉庫

北川尻字海老沢樋ノ口78番地1

(管理)

第3条 防災備蓄倉庫は、町長が管理する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

井川町防災備蓄倉庫設置条例

令和7年12月15日 条例第23号

(令和7年12月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
令和7年12月15日 条例第23号