○男鹿潟上南秋消防組合規約

令和7年12月4日

指令市町村第1595号

(組合の名称)

第1条 この組合は、男鹿潟上南秋消防組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市町村)

第2条 組合は、男鹿市、潟上市、八郎潟町、井川町及び大潟村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、消防に関する事務(消防団に関する事務並びに消防水利施設の設置、維持及び管理に関する事務を除く。)を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、男鹿市船川港船川字海岸通り二号12番地7に置く。

(議員の定数及び選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は14人とし、関係市町村の選出区分は次のとおりとする。

男鹿市 4人

潟上市 4人

八郎潟町 2人

井川町 2人

大潟村 2人

2 組合議員は、関係市町村の各議会において、議会の議員のうちから選挙する。

3 組合議員に欠員を生じたときは、すみやかに補欠選挙を行わなければならない。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、関係市町村の各議会の議員の任期による。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会に議長及び副議長をそれぞれ1人置く。

2 議長及び副議長は、組合の議会において、組合議員のうちから選挙する。

3 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

(執行機関の組織及び選任の方法)

第8条 組合に管理者1人、副管理者4人及び会計管理者1人を置く。

2 管理者は、関係市町村の長の互選により選出する。

3 副管理者は、管理者以外の関係市町村の長をもって充てる。

4 会計管理者は、関係市町村の職員のうちから管理者が任命する。

(執行機関の任期)

第9条 管理者及び副管理者の任期は、関係市町村の長の任期による。

(監査委員)

第10条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員としての任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とする。

(職員)

第11条 組合に職員を置き、その定数は条例で定める。

(組合経費の支弁の方法)

第12条 組合の経費は、関係市町村の負担金、補助金、手数料その他の収入をもって充てる。

2 前項の負担金のうち、消防事務の運営に要する共通経費(以下「共通経費」という。)に係る負担金は、基準財政需要額のうち常備消防分(以下「常備消防分」という。)の額とし、その算定方法は条例に定める。

3 前項に定める額の合計が共通経費の総額に満たない場合、その不足分は、当該会計年度の前年1月1日現在の住民基本台帳に記録された関係市町村の人口の割合に応じて負担する。

4 第2項に定める額の合計が共通経費の総額を超える場合は、関係市町村の常備消防分の割合に応じて按分した額とする。

5 共通経費以外の経費は、本部以外の庁舎建設(新築)費用とし、その負担割合は受益エリアを基本に組合議会の議を経て定める。

(消防力の整備計画の策定)

第13条 組合は、中長期的な消防施設等の整備費用の見通しを含めた総合計画として、消防力整備計画を定めるものとする。

(その他)

第14条 この規約に定めるもののほか、組合の管理及び執行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規約は、令和8年1月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

(負担金の額に係る経過措置)

2 第12条第2項及び第3項の規定にかかわらず、潟上市、八郎潟町及び井川町(以下「3市町」という。)の負担金については経過措置を講ずるものとし、詳細は別途3市町が締結する覚書に定める。

男鹿潟上南秋消防組合規約

令和7年12月4日 指令市町村第1595号

(令和8年1月1日施行)