○介護情報センター設置条例

令和8年3月18日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第156条の規定に基づき、町長の権限に属する事務のうち介護認定事務の一部を分掌させるため、介護情報センターを設置する。

(位置)

第2条 介護情報センターの位置は秋田県南秋田郡井川町浜井川字喜兵衛堰10番地1とする。

(職員)

第3条 介護情報センターに必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

介護情報センター設置条例

令和8年3月18日 条例第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
令和8年3月18日 条例第3号