○井川町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年3月23日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び井川町乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例(令和7年条例第24号。以下「条例」という。)に基づき、法第34条の15第2項の規定による乳児等通園支援事業を運営しようとする者からの設置の申請に対する認可等の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)の例による。

(事前協議)

第3条 乳児等通園支援事業の運営の適正化に資するため、新たに乳児等通園支援事業の設置の認可を受けようとする者は、事前に町長と協議しなければならない。

(認可の申請)

第4条 法第34条の15第2項の規定により、乳児等通園支援事業の設置の認可を受けようとする者は、乳児等通園支援事業設置認可申請書(様式第1号)に当該申請が条例で定める基準に適合していることを証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(子ども・子育て会議の意見の聴取)

第5条 町長は、乳児等通園支援事業の設置の認可をしようとするときは、あらかじめ井川町子ども・子育て会議条例(平成25年条例第21号)により設置された井川町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(認可等の通知)

第6条 町長は、第4条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、認可する場合は乳児等通園支援事業設置認可通知書(様式第2号)を、認可しない場合は乳児等通園支援事業設置認可不承認通知書(様式第3号)を当該申請した者に交付するものとする。

(変更の届出)

第7条 施行規則第36条の36第3項及び第4項の規定による届出は、乳児等通園支援事業内容変更届(様式第4号)により行うものとする。この場合において、同項の規定による届出は、同項に規定する事項を変更しようとする日の20日前までに行わなければならない。

(廃止又は休止の申請)

第8条 乳児等通園支援事業の設置の認可を受けた者は、法第34条の15第7項の規定により、当該乳児等通園支援事業を廃止し、又は休止しようとする場合は、あらかじめ乳児等通園支援事業廃止(休止)申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(廃止又は休止の通知)

第9条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、承認する場合は乳児等通園支援事業廃止(休止)承認書(様式第6号)を、承認しない場合は乳児等通園支援事業廃止(休止)不承認通知書(様式第7号)を当該申請した者に交付するものとする。

(勧告等)

第10条 町長は、必要があると認めるときは、認可事業者に対し報告を求め、又は関係職員を派遣して帳簿その他関係書類を調査させることができる。

2 町長は、認可事業者に対して、適正な運営を確保するため改善勧告及び改善命令を行うことができる。

(認可の取消し)

第11条 町長は、法第58条第2項の規定により、認可事業者が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったときは、認可を取り消すことができる。

(1) 申請書に虚偽の記載を行うなど、不正な手段により認可を受けたとき。

(2) 第4条に規定する認可の基準を満たさなくなったとき。

(3) 第7条に規定する届出を行わなかったとき。

2 町長は、前項の規定により認可を取り消すときは、乳児等通園支援事業認可取消通知書(様式第8号)により認可事業者に対して通知するものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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井川町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年3月23日 規則第4号

(令和8年4月1日施行)