○井川町情報公開・個人情報保護審査会規則

令和8年3月23日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、井川町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和8年条例第2号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、井川町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数もって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(井川町個人情報保護法施行規則の一部改正)

2 井川町個人情報保護法施行規則(令和5年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(井川町行政委員会等の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部改正)

3 井川町行政委員会等の権限に属する事務の補助執行に関する規則(令和7年規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(井川町議長の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部改正)

4 井川町議長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(令和7年規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(井川町情報公開審査会規則等の廃止)

5 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 井川町情報公開審査会規則(平成10年規則第4号)

(2) 井川町個人情報保護審査会規則(平成20年規則第3号)

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に、前項の規定による廃止前の井川町情報公開審査会規則第2条第2項及び井川町個人情報保護審査会規則第2条第2項の規定により選任された会長である者は、この規則の施行の日に、第2条第1項の規定により会長として選任されたものとする。

井川町情報公開・個人情報保護審査会規則

令和8年3月23日 規則第9号

(令和8年4月1日施行)