○井川町職員の旅費に関する規則

令和8年3月23日

規則第11号

井川町職員の旅費に関する規則(昭和42年規則第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、井川町職員等の旅費に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づき、公務のために旅行する職員及び職員以外の者に対して支給する旅費の取扱いにつき必要な事項を定めることを目的とする。

(条例第2条第8号の規則で定める者等)

第2条 条例第2条第8号の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(町との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第8号の規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(条例第3条第6項の規則で定める場合)

第3条 条例第3条第6項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 条例第3条第1項及び第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第16条第17条第18条第1項及び第21条第2項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(条例第3条第6項の規則で定める金額)

第4条 条例第3条第6項の規則で定める金額は、条例第25条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる額とする。

(1) 交通費(条例第12条第2項に規定する費用を除く。着後滞在費又は家族移転費のうちこれに相当する部分を含む。)については、条例第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第6条の規定により計算した額と、現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用のいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費については、当該各種目について条例第6条第13条第14条第16条第17条第18条第1項及び第19条の規定により計算した額と、現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目のいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、旅行命令等(条例第3条第6項に規定する旅行命令等をいう。以下同じ。)の変更(取消しを含む。以下「旅行命令等の変更」という。)に伴う手数料その他の支給する必要があるものとして旅行命令権者が認める額

(条例第3条第7項の規則で定める事情)

第5条 条例第3条第7項の規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の条例第3条第7項に規定する者の責めに帰することができない事情

(2) 第5条第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

(条例第3条第7項の規則で定める金額)

第6条 条例第3条第7項の規則で定める金額は、次に掲げる額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額を差し引いた額

(条例第4条第4項の規則で定める事項等)

第7条 条例第4条第4項の規則で定める事項は、旅行者の所属部局又は所属団体、職名又は役職、氏名並びに発令年月日、出発地、用務、用務先、到着地及び旅行期間とする。

2 旅行命令等の変更をする場合には、旅行命令等の変更の事実及び変更前の旅行命令等の発令年月日を記載する。

(旅行命令等の変更の申請)

第8条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。

(条例第7条第1項の必要な資料等)

第9条 条例第7条第1項の必要な資料は、別表に掲げる書類とする。ただし、旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合においては、請求書の提出をもって、同表に定める金額を証明するに足る資料及びその支払を証明するに足る資料の提出に代えることができる。

2 前項ただし書の場合においては、支払担当者は、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(条例第7条第2項の期間等)

第10条 条例第7条第2項の期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、井川町財務規則に定める期間とする。

2 条例第7条第3項の期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して7日とする。

(条例第7条第4項の給与等)

第11条 条例第7条第4項及び第27条第2項の給与の種類は、井川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第59号。以下「給与条例」という。)に規定する給料並びに管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(条例第9条第1項の規則で定めるもの)

第12条 条例第9条第1項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(3) 外国における前2号に掲げるものに相当するもの

(条例第10条第1項の規則で定めるもの)

第13条 条例第10条第1項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(条例第11条第1項の規則で定めるもの)

第14条 条例第11条第1項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(条例第11条第2項の規則で定める場合)

第15条 条例第11条第2項の規則で定める場合は、一の旅行区間における飛行時間が24時間以上の移動とする。

(条例第12条第2項の規則で定める額)

第16条 条例第12条第2項の規則で定める額は、37円とする。

2 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(条例第13条の規則で定める場合)

第17条 条例第13条の規則で定める場合は、現に支払った費用の額が同条に規定する宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 宿泊を伴う会議、講習会等において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 特別職の職員又は議会の議員に同行する職員が、これらの者と同一の宿泊施設又は近隣の宿泊施設に宿泊しなければ公務の運営上支障を来すとき。

(3) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(4) 外国旅行における為替相場の変動その他の旅行命令等を発した時には通常予見することのできない事情があるとき。

(条例第19条の規則で定める費用)

第18条 条例第19条の規則で定める費用は、次に掲げる費用(公務のため特に必要とするものに限る。)とする。

(1) 保険料

(2) 医薬品の購入に係る費用

(3) 携行品の賃借に係る費用

(4) 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用

(5) 条例第19条の費用に類する又は付随する費用

(6) 前各号に掲げる費用のほか、旅行者の負担とすべきでないものとして町長が定める費用

(条例第21条第1項の規則で定める旅費)

第19条 条例第21条第1項の規則で定める旅費は、次に掲げる旅費とする。

(1) 条例第3条第2項第1号の規定に該当する場合において、同項の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費

 職員が出張のための内国旅行中に退職等(条例第3条第2項第1号に規定する退職等をいう。以下この条及び別表において同じ。)となった場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から旧在勤公署に旅行するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための内国旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から新在勤公署に旅行するものとして計算した旅費

(2) 条例第3条第2項第4号の規定に該当する場合において、同項の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から旧在勤公署に旅行するものとして計算した旅費

(条例第22条の規則で定める旅費等)

第20条 条例第22条の規則で定める旅費は、次に掲げる旅費とする。

(1) 条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同項の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費

 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には、本邦(条例第2条第1項第1号に規定する本邦をいう。次号において同じ。)における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 条例第3条第2項第3号の規定に該当する場合において、同項の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住する地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)

(3) 条例第3条第2項第5号の規定に該当する場合において、同項の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

2 遺族が前項各号に規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第2条第6号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(条例第23条の規則で定める旅費)

第21条 条例第23条の規則で定める旅費は、交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当とする。

(条例第25条第3項の規則で定める旅費を調整する場合の統一的な基準)

第22条 条例第25条第3項の規則で定める旅費を調整する場合の統一的な基準は、次に掲げる基準とする。

(1) 旅行者が公用の宿泊施設、食堂施設等を無料で利用し、又は旅行中における公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用したため、条例第15条で定める宿泊手当を支給することが適当でない場合には、当該額の全部又は一部を支給しないものとする。

(2) 前号に定めるもののほか、旅費を調整する場合の統一的な基準は、町長が別に定める。

(実施規定)

第23条 この規則に定めるもののほか、旅費の取扱いに関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

必要な資料

鉄道賃

(1) 運賃の等級及び額を証明するに足る資料

(2) その支払を証明するに足る資料

船賃

(1) 運賃の等級及び額を証明するに足る資料

(2) その支払を証明するに足る資料

航空賃

(1) 運賃の等級及び額を証明するに足る資料

(2) その支払を証明するに足る資料

その他の交通費(条例第12条第2項の費用を除く。)

その支払を証明するに足る資料

宿泊費

(1) その支払を証明するに足る資料

包括宿泊費

(1) その支払を証明するに足る資料

(2) その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料

転居費

(1) その支払を証明するに足る資料

(2) 転居を証明する資料

(3) 同居する家族であることを証明する資料(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。)

(4) 条例第18条第2項に規定する延長の許可を証明するに足る資料(同項に該当する場合に限る。)

着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

(1) その支払を証明するに足る資料

(2) 同居する家族であることを証明する資料(家族移転費に相当するものを含む場合に限る。)

(3) 第17条各号に該当することを証明するに足る資料

家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

(1) その支払を証明するに足る資料

(2) 移転を証明する資料

(3) 同居する家族であることを証明する資料

(4) 第17条各号に該当することを証明するに足る資料

渡航雑費

その支払を証明するに足る資料

条例第20条及び条例第22条の旅費

(1) 請求する種目に相当するものに応じた資料

(2) 職員の死亡及びその死亡地を証明する資料

(3) 帰住を証明する資料(遺族が帰住した場合に限る。)

(4) 遺族であることを証明する資料

条例第21条の旅費

(1) 請求する種目に相当するものに応じた資料

(2) 退職等の事由を証明する資料

(3) 所定の期間内に退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料

(4) 旅行中に退職等となったことを証明する資料

条例第3条第5項の旅費

(1) 損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料

(2) 旅行命令等の変更、条例第3条第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡又は第5条各号に掲げる場合に該当することを証明する資料

(3) 同居する家族であることを証明する資料(転居費のうち家族の転居に要する費用、着後滞在費(家族移転費に相当する部分に限る。)又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。)

井川町職員の旅費に関する規則

令和8年3月23日 規則第11号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
令和8年3月23日 規則第11号