○井川町立幼保連携型認定こども園乳児等通園支援事業運営規程

令和8年3月23日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、井川町立幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)における乳児等通園支援事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(乳児等通園支援事業の目的及び運営の方針)

第2条 乳児等通園支援事業は、利用乳幼児(井川町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年井川町条例第24号。以下「条例」という。)第2条に規定する利用乳幼児をいう。以下同じ。)が心身ともに健やかに育成されるとともに、保護者の子育てに対する負担軽減を図るよう、適正な乳児等通園支援(同条に規定する乳児等通園支援をいう。以下同じ。)を提供することを目的とする。

2 乳児等通園支援事業の運営の方針は、次のとおりとする。

(1) 良質かつ適切な内容及び水準の乳児等通園支援の提供を行うことにより、全ての利用乳幼児が健やかに成長するための環境が等しく確保されることを目指す。

(2) 利用乳幼児の意思及び人格を尊重して、常に利用乳幼児の立場に立って、乳児等通園支援を提供する。

(3) 保護者及び地域の様々な社会資源との連携を図りながら、保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行うよう努めるものとする。

(名称及び所在地)

第3条 事業を実施する施設の名称及び所在地は次のとおりとする。

(1) 名称 井川こどもセンター

(2) 所在地 井川町小竹花字道端50番地

(提供する支援の内容)

第4条 当園は、法、条例その他関係法令等を遵守し、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省共同告示第1号)に基づき、利用するこども及びその保護者の心身の状況等に応じて、良質な生育環境を整備し、第7条に規定する時間において、余裕活用型乳児等通園支援事業における支援を提供する。

(乳児等通園支援を行う日及び時間並びに提供を行わない日)

第5条 事業の実施日及び実施時間は、原則、国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日を除く。)(以下「祝休日」という。)を除いた月曜日から金曜日までの午前9時00分から午後4時00分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、園の運営上やむを得ない事情がある場合は、実施時間を変更し、又は事業を中止することができる。

(保護者から受領する費用の種類及び額並びに支払を求める理由)

第6条 認定こども園が利用乳幼児の保護者から受領する費用の種類及び額並びに支払を求める理由は、別表のとおりとする。

(利用の開始及び終了に関する事項並びに利用に当たっての留意事項)

第7条 園長は、乳児等通園支援の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用の申込みを行った保護者に対し、運営規程の内容を当該保護者に交付して説明を行い、当該乳児等通園支援の提供の開始について当該保護者の同意を得るものとする。

2 利用にあたっての予約は、7日前までに行うものとする。

3 園長は、利用乳幼児が次のいずれかに該当するときは、当該利用乳幼児に係る乳児等通園支援の提供を終了するものとする。

(1) 法第6条の3第23項に規定する乳児又は幼児に該当しなくなったとき。

(2) 利用乳幼児の継続した乳児等通園支援事業の利用に重大な支障又は困難が生じたとき。

(緊急時等における対応方法)

第8条 こども園の職員は、乳児等通園支援の提供を行っているときに利用乳幼児に健康状態の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに当該利用乳幼児の保護者に連絡をする等の必要な措置を講じる。

(非常災害対策)

第9条 園長は、非常災害に対する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を実施する。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第10条 園長は、利用乳幼児の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し研修を実施する等の措置を講じる。

(秘密保持)

第11条 園長は、利用乳幼児に関する情報を適切に扱い、他の特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者、子ども・子育て支援事業を行う者又は他の児童福祉施設等に対して当該情報を提供する際には、あらかじめ文書により当該利用乳幼児の保護者の同意を得るものとする。

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

費用の種類

費用の額

費用の支払を求める理由

利用料金

1時間あたり300円

乳児等通園支援の質の確保及び向上を図る上で必要であると認められる対価として。

井川町立幼保連携型認定こども園乳児等通園支援事業運営規程

令和8年3月23日 訓令第1号

(令和8年4月1日施行)