○火葬場に係る事務の委託に関する規約

令和7年12月15日

議決

(趣旨)

第1条 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の14第1項の規定に基づき、湖東地区斎場における井川町の火葬場に係る事務(以下「委託事務」という。)を潟上市に委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務については、潟上市の条例及び規則(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担)

第3条 委託事務に要する経費は、井川町の負担とする。

2 前項の経費については、潟上市長及び井川町長が協議して定めた額を、毎年度、潟上市に納付するものとする。

3 潟上市長は、前項の協議を行うに当たっては、委託事務に要する経費に関する書類を作成し、あらかじめ井川町長に送付するものとする。

4 その他特別な経費が生じる場合は、その負担額等について、潟上市長及び井川町長が協議して定めるものとする。

(予算の計上)

第4条 潟上市長は、委託事務に係る収入及び支出を潟上市の歳入歳出予算に計上するものとする。

(収入の帰属)

第5条 委託事務に伴い徴収する使用料その他の収入は、潟上市の収入とする。

(決算の措置)

第6条 潟上市長は、各年度終了後速やかに委託事務に係る収入及び支出の明細を井川町長に通知するものとする。

2 各年度において委託事務に要した経費のうち、井川町の負担すべきものに対し、井川町が潟上市に納付した額に過不足があるときは、翌年度井川町の負担すべき額において調整するものとする。

(連絡会議)

第7条 潟上市長は、委託事務について連絡調整を図るため、必要に応じ井川町長と連絡会議を開くものとする。ただし、井川町長の申出がある場合においては、臨時に連絡会議を開くことができる。

(条例等の制定改廃)

第8条 潟上市長は、委託事務について適用される条例等を制定又は改廃しようとする場合は、あらかじめ井川町長と協議するものとする。

2 潟上市長は、委託事務について適用される条例等が制定又は改廃された場合においては、直ちに当該条例等を井川町長に通知するものとする。

3 前項の規定による通知があったときは、井川町長は直ちに当該条例等を公表するものとする。

(その他)

第9条 この規約に定めるもののほか、委託事務に関し必要な事項は、潟上市長及び井川町長が協議して定める。

この規約は、令和8年4月1日から施行する。

火葬場に係る事務の委託に関する規約

令和7年12月15日 議決

(令和8年4月1日施行)