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母子福祉・児童福祉

公開日 2020年04月01日

健康福祉課 長寿福祉班        ℡874-4417 (有)4432
健康福祉課 こども・子育て支援班   ℡874-4426 (有)4437

 

【 ひとり親家庭等住宅整備資金貸付 】

 ひとり親家庭の方が、住宅の建設、増築、購入、補修等をするために必要な資金の貸付けを行っています。

詳しくは町民課へお問い合わせください。

 

 

【 母子・寡婦福祉資金貸付 】

 母子家庭及び寡婦の方の経済的な自立を助け、扶養している児童の福祉の増進を目的に、資金の貸付けをしています。詳しくは町民課へお問い合わせ下さい。

  

【 児童手当 】

対象者 支給額(月額) 支 給 時 期

 

 

中学校を卒業するまで

の子ども

 

 3歳未満                               一律15,000円

 3歳以上~小学校修了前         10,000円                (※第3子以降は  15,000円)

 中学生                             一律10,000円

 所得制限以上、所得制限以下の場合

               一律  5,000円

 

2月、6月、10月の5日(この日が休日に当たる場合はその翌日)にそれぞれの前4ヶ月分が支給されます。
 

※受給されるためには認定請求が必要です。(所得制限があります。)
※転入された方で前住所地で手当を支給されていた場合でも、新たに認定請求が必要です。
  
 

 

【 児童扶養手当 】
対象者 支給額(月額) 支 給 時 期

 

 

ひとり親世帯などで、父または母と生計を同じくしていない、または父または母が一定の障害の状態にある18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童等を監護する父または母、監護し、かつ生計を同じくする父または養育する方

 

【児童1人のとき】
 ◎全部支給
    44,140円
 ◎一部支給
    44,140円~10,410円

【児童2人のとき】
 ◎全部支給
    10,420円加算
 ◎一部支給
    10,420円~5,210円加算

【児童3人以上のとき】
 ◎全部支給
    6,250円加算
 ◎一部支給
    6,240円~3,130円加算

 奇数月に年6回、前2カ月分が支給されます。

※受給されるためには認定請求が必要です。ただし、所得制限などがあります。
※受給権の消滅理由(婚姻等)が発生した場合は、返還金が生じないよう、速やかにお申し出ください。

 

【 特別児童扶養手当 】
   障害者福祉の欄をご覧ください。
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