公開日 2020年04月01日
健康福祉課 長寿福祉班 ℡874-4417 (有)4432 |
健康福祉課 こども・子育て支援班 ℡874-4426 (有)4437 |
【 ひとり親家庭等住宅整備資金貸付 】 |
ひとり親家庭の方が、住宅の建設、増築、購入、補修等をするために必要な資金の貸付けを行っています。 詳しくは町民課へお問い合わせください。
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【 母子・寡婦福祉資金貸付 】
母子家庭及び寡婦の方の経済的な自立を助け、扶養している児童の福祉の増進を目的に、資金の貸付けをしています。詳しくは町民課へお問い合わせ下さい。 |
【 児童手当 】
対象者 | 支給額(月額) | 支 給 時 期 |
中学校を卒業するまで の子ども |
3歳未満 一律15,000円 3歳以上~小学校修了前 10,000円 (※第3子以降は 15,000円) 中学生 一律10,000円 所得制限以上、所得制限以下の場合 一律 5,000円 |
2月、6月、10月の5日(この日が休日に当たる場合はその翌日)にそれぞれの前4ヶ月分が支給されます。 |
※受給されるためには認定請求が必要です。(所得制限があります。) | ||
※転入された方で前住所地で手当を支給されていた場合でも、新たに認定請求が必要です。 | ||
【 児童扶養手当 】 |
対象者 | 支給額(月額) | 支 給 時 期 |
ひとり親世帯などで、父または母と生計を同じくしていない、または父または母が一定の障害の状態にある18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童等を監護する父または母、監護し、かつ生計を同じくする父または養育する方 |
【児童1人のとき】 【児童2人のとき】 【児童3人以上のとき】 |
奇数月に年6回、前2カ月分が支給されます。 |
※受給されるためには認定請求が必要です。ただし、所得制限などがあります。 | ||
※受給権の消滅理由(婚姻等)が発生した場合は、返還金が生じないよう、速やかにお申し出ください。 |
【 特別児童扶養手当 】 |
障害者福祉の欄をご覧ください。 |