公開日 2023年12月20日
Q 選挙カーについて公費負担を申請しない考えだが、申請しない場合でも、選挙カーの契約書その他書類を提出しなければならないのか?
A 公費負担を申請されない場合は、関係書類の提出は不要です。
Q 選挙運動費用収支報告書に添付するのは領収書に限られるか?レシートで代用はできるか?
A 原則は領収書で報告するものとしますが、領収書に代えがたい場合はレシートでも代用できるものとします。
Q 選挙事務所の開設に必要なものを選挙期間前に事前に購入したいが、その代金を収支報告書に計上してよいか?また、家用の買い物と一緒に物品を購入して、その代金分だけを計上しレシートで報告できるか?
A 出納責任者の届出後でなければ、公職の候補者のために支出をすることができないとされています。しかし、立候補準備のために要する支出並びに電話及びインターネット等を利用する方法による選挙運動に
要する支出については、出納責任者以外でもできることとされていますので、届出前に選挙事務所の開設に必要なものを購入することが可能です。ただし、家用の買い物と一緒に購入されてしまうと、
何が選挙運動費用として計上したものなのか選挙管理委員会で判断できないため、別々に購入してください。
詳しくは公職選挙法第184条、第187条を参照ください。
Q 選挙運動用ビラの配布について
A 選挙運動期間中、新聞折込み、選挙事務所・個人演説会場・街頭演説の場でのみ可能です
・各戸への郵送やポスティング(郵便受け等に直接投かん)はできません。
・選挙運動期間中であれば、ビラのデータをウェブサイトに掲載したり、適法な選挙運動用メールに添付して送付することもできますが、そのデータを印刷して
頒布することはできません。
詳しくは公職選挙法第百四十二条第六項、公職選挙法施行令第百九条の六第三項を参照ください。
Q 選挙運動用自動車の運転手との雇用契約について、公費負担限度額を超える金額で契約したいと考えている。町選管に提出する選挙運動用自動車運転手契約書に
記載する金額は、公費負担限度額額か、実際に契約する金額か。
A 実際に契約する金額を記載してください。なお、運転手に支払うことができる報酬の額は、公職選挙法施行令及び町の公職選挙法執行規程により、1日につき
15,000円以内と定められています。 詳細は公職選挙法施行令第129条並びに町の公職選挙法執行規程をご覧ください。
・井川町公職選挙法執行規定
Q 「届出にあたっての注意事項」(立候補予定者届出説明会で配布された水色の冊子)6pの「手続」の項に「特定の様式による供託書、正副2通」とあるが、
説明会で配布された様式は1部だけであった。どちらが正しいか。
A 秋田地方法務局に確認したところ、1部のみの提出でよいとのことでした。
Q 選挙立会人になる方に町内在住者の制限はあるか?
A 選挙人名簿に登録された者の中から選出するので、町内在住者である必要がある。
・公職選挙法第六十二条を参照ください。
Q 出納責任者等など選挙活動に従事する方に町内在住者の制限はあるか?
A 出納責任者・選挙運動に従事する者・労務者については記載がないため、制限はありません。
Q 選挙運動中、選挙運動従事者や労務者に対して弁当を出したいと考えているが、可能か。また、出す場合、報酬額から引かなければならないか?
A 公職選挙法第百三十九条および町の公職選挙法執行規程により、何人も選挙運動に関し飲食物を提供することができないとされていますが、例外的に選挙運動
に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し、候補者1人について、選挙運動の期間中、1食あたり1000円を限度に、15人分(45食分)×
告示日から投票日の前日までの日数分の弁当を提供することができます。
また、公職選挙法施行令第百二十九条により、選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対して弁当を提供した場合、その者に支給する
ことができる弁当料の額または報酬から、提供した弁当の実費に相当する額を差し引いて支給する必要があります。 詳細は各法令と町の公職選挙法執行規程を
ご確認ください。
Q 投票立会人の申請の際の必要書類は何か?
A 選挙立会人届出書を届出してください。
Q 立候補者が名刺を作って選挙活動期間前に自身で配布してもよいか?
選挙活動期間前に名刺をポストに投函したり、訪問時に在宅の方がいる場合は挨拶してもよいか?
A 名刺を配布することは、選挙運動とみなされる場合があります。
選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。
選挙運動は立候補の届け出のあった日から当該選挙の期日の前日まで行うことができます。
そのため、それ以前の期間に選挙運動をすることは、事前運動とみなされる場合があります。
事前運動とみなされる場合、公職選挙法違反となりますのでご注意ください。
詳しくは、公職選挙法第百二十九条、第二百三十九条第一項第一号をご覧ください。
Q 最大数の7人×5日=35人を超えてしまった場合、公職選挙法違反になるか?
A 35人の制限を超えてしまった場合、公職選挙法違反になります。 詳しくは、公職選挙法施行令第百二十九条第三項第七号をご覧ください。
Q ポスター張り等外回りの方を届出書に記載する場合、「使用する者の別」欄には事務員と記載するべきか?別の名称を記載するべきか?
A ポスター張り等の単純な機械的労務業務に従事する方には、労務者として報酬を支給できますが、当該届出は必要なく、人数に制限はありません。
届出が必要なものは、選挙運動のために使用する事務員、車上等運動員、手話通訳者、要約筆記者となります 。
詳しくは、公職選挙法施行令第百二十九条第二項及び第五項をご覧ください。
Q 選挙運動事務員等届出書には出納責任者等の三役を記載していいか?
A 選挙運動のために使用する事務員には、親族、友人等の特別信頼関係から選挙運動に関する事務に従事する者や、総括主宰者、地域主宰者、
出納責任者等選挙運動の枢機に参画する者は含まれないため、届出書には記載できません。
Q 選挙事務所に設置する立札の脚部分は公職選挙法に定める規格に含めなくてもよいか?
A 選挙事務所に設置するポスター、立札、ちようちん及び看板の類の規格は、縦三百五十センチメートル、横百センチメートルです。
立札に付随する脚部分も規格の制限に含まれますので、ご注意ください。 詳しくは、公職選挙法第百四十三条をご覧ください。