○井川町名誉町民条例施行規則

平成5年3月10日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、井川町名誉町民条例(平成5年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(名誉町民の選定)

第2条 条例第2条に規定する名誉町民は、政治経済の発展、学術文化の振興、地方自治の振興、社会福祉の向上その他町民の福祉の増進に広く貢献した者のうちから選定する。

(称号記及び記章)

第3条 条例第3条第1項に規定する井川町名誉町民推挙状及び名誉町民章は、それぞれ様式第1号及び様式第2号のとおりとする。

(礼遇及び特典)

第4条 条例第4条に規定する礼遇及び特典は、次のとおりとする。

(1) 功労一時金の授与

(2) 公の施設の利用についての便宜の供与

(3) その他町長が適当と認める事項

この規則は、公布の日から施行する。

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井川町名誉町民条例施行規則

平成5年3月10日 規則第1号

(平成5年3月10日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成5年3月10日 規則第1号