○井川町表彰条例施行規則

平成5年3月10日

規則第2号

井川町表彰規則(昭和39年規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、井川町表彰条例(平成5年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準)

第2条 条例第4条第1項第1号から第6号までの各号のいずれかに該当する者は、次に掲げる者をいう。

(1) 町長、議会議長又は議会議員として12年以上その職にあった者

(2) 副町長又は教育長として12年以上その職にあった者

(3) 監査委員、教育委員会の委員、農業委員会の委員又は選挙管理委員会の委員として12年以上その職にあった者

(4) 前3号に定める者以外の特別職として25年以上在職し、功績の著しい者

(5) 井川町職員として30年以上在職し、功績の著しい者

(6) 前各号に定める者のほか、町行政、産業、教育、文化、公益の事業に尽力し、その振興発展に特に功績の著しい者

2 前項第2号に規定する表彰において、8年以上その職にあり、かつ、功績が著しいと町長が認める場合は、表彰を行うことができる。

3 前項第4号に規定する表彰は、当該者が満50歳に達した日以後に行うものとする。ただし、当該者が満50歳に達する以前に退職する場合は、退職時に近い表彰式日に表彰を行うことができる。

4 第1項第5号に規定する表彰は、当該者の退職年度又は退職時期に近い表彰式日に行う。

(表彰の方法等)

第3条 条例第7条に定める表彰状、功労章及び表彰者名簿は、様式第1号から様式第3号までによるものとし、金品の授与は、町長が定めるものとする。

(在職年数の計算)

第4条 在職年数の計算は、月を単位とし、1月未満の端数が生じたときは、これを1月として計算する。

2 在職年が中断した場合は、前後の在職期間を通算する。

3 同時期に数種の特別職等に在職した場合の年数の計算は、その重複期間を第2条第1項に定める職種のうち最も短い職種の基準年数をもって計算する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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井川町表彰条例施行規則

平成5年3月10日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成5年3月10日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第11号
令和4年4月1日 規則第3号