○井川町議会広報発行に関する条例
平成8年3月18日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第115条の規定により、井川町議会広報を発行することを目的とする。
(議会広報の発行)
第2条 井川町議会の審議状況及び議会活動を住民に周知させるため、「いかわ議会だより」(以下「議会だより」という。)を発行する。
2 議会だよりの発行者は、議長とする。
3 議会だよりは、毎定例議会ごとに発行する。ただし、必要に応じ臨時に発行することができる。
(編集委員会の設置)
第3条 議会に編集委員会を置く。
2 議会だよりの編集事務は、編集委員会がこれを行う。
3 編集委員会の委員(以下「委員」という。)は、各常任委員会より選任された6名並びに議長をもって構成する。ただし、議長が必要と認めたときは、委員の数を増減できる。
4 委員の任期は、議員の任期とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 編集委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、編集委員会において互選する。
3 委員長は、編集委員会を代表し、編集の総括及び編集委員会の会議の運営に当たる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、これを代行する。
(編集委員会)
第5条 編集委員会の会議は、委員長が招集する。
2 編集委員会は、議会だよりの編集方針及び記事の内容等について協議決定する。
(委員の任務)
第6条 委員は、編集委員会の定めた方針に基づいて記録、取材及び編集事務に当たる。
2 議会だよりの編集事務は、原則として編集委員会が行う。
(費用弁償)
第7条 委員が招集に応じ、若しくは委員会等に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和30年条例第45号)による。
(条例の変更その他)
第8条 この条例の改正は、事前に議会に諮って決定する。
2 議会だよりに関する連絡その他庶務的事務は、事務局が行う。
(規則への委任)
第9条 この条例の実施に関して必要事項は、規則で定める。
2 条例に定めるもののほか、軽易な事項については、編集委員会において協議決定する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月17日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。