○井川町情報公開条例施行規則

平成10年3月26日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、井川町情報公開条例(平成10年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義等)

第2条 条例第2条第2項の「町の執行機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(公文書公開請求書)

第3条 条例第7条の規定による請求書の提出は、公文書公開請求書(様式第1号)によるものとする。

(公文書公開決定通知書等)

第4条 条例第8条第2項の規定による通知は、決定期間延長通知書(様式第2号)によるものとする。

2 条例第8条第3項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 公文書の公開をする旨の決定をした場合 公文書公開決定通知書(様式第3号)

(2) 条例第6条第2項の規定に基づき公文書の公開をする旨の決定をした場合 公文書一部公開決定通知書(様式第4号)

(3) 公文書の公開をしない旨の決定をした場合 公文書非公開決定通知書(様式第5号)

(公開の実施等)

第5条 公文書の公開をする旨の決定を受けた者は、実施機関が指定する日時及び場所において、当該決定に係る公文書の公開を受けるものとする。

2 前項の場合において、公文書を閲覧する者は、当該文書を丁寧に取り扱うこととし、これを改ざん、汚損、又は破損してはならない。

3 実施機関は、前項の規定に違反する者に対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(公文書の写しの作成方法等)

第6条 公文書の写し(条例第2条第3項に規定する写しを含む。以下同じ)の作成方法は、別に定める。

2 公文書の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。

(費用の納付)

第7条 条例第10条に規定する費用は、公文書の写しの交付を受けるときに納付するものとする。

(運用状況の公表)

第8条 条例第16条の規定による公表は、請求件数、公文書の公開に関する決定状況その他必要な事項について広報いかわに登載して行うものとする。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第2号)

この規則は公布の日から施行し、改正後の様式第4号及び様式第5号は、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年1月14日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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井川町情報公開条例施行規則

平成10年3月26日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)