○井川町情報公開審査会規則

平成10年3月26日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、井川町情報公開条例(平成10年条例第8号。以下「条例」という。)第17条第8項の規定に基づき、井川町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会は、会長が招集する。

2 会長は、審査会の議長となる。

3 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審査会は、審査のため条例第17条第6項の規定とあわせて、必要な書類の提示を求めることができる。

5 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

井川町情報公開審査会規則

平成10年3月26日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成10年3月26日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第8号
令和6年4月1日 規則第5号