○井川町情報公開審査会規則
平成10年3月26日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、井川町情報公開条例(平成10年条例第8号。以下「条例」という。)、第12条第8項の規定に基づき、井川町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会は、会長が招集する。
2 会長は、審査会の議長となる。
3 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審査会は、審査のため条例第12条第6項の規定とあわせて、必要な書類の提示を求めることができる。
5 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(答申)
第4条 審査請求の諮問に応じ、審査会は、諮問後30日以内に答申しなければならない。
2 審査会は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に答申をすることができないときは、更に30日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、審査会は、速やかに延長の理由を書面により実施機関に通知しなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。