○井川町情報公開審査会規則
平成10年3月26日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、井川町情報公開条例(平成10年条例第8号。以下「条例」という。)、第17条第8項の規定に基づき、井川町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会は、会長が招集する。
2 会長は、審査会の議長となる。
3 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審査会は、審査のため条例第17条第6項の規定とあわせて、必要な書類の提示を求めることができる。
5 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。