○井川町印鑑条例施行規則
昭和53年3月18日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、井川町印鑑条例(昭和53年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録の区域)
第2条 条例第5条に定める登録は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の記録に基づいて行う。
(印鑑登録の証明)
第9条 町長は、印鑑登録証明書の交付申請があったときは、当該申請書と印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項を照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、印鑑登録証明書(様式第10号)を交付するものとする。
2 公共事業に伴う用地取得で、町長が土地の所有権移転登記に供するため必要とする関係者の印鑑証明書は、当該関係者が事業担当課長を代理人と定めて申請があったときは、登記承諾書又は契約書と印鑑登録原票を照合し、事業担当課長に交付することができる。
(文書の保存)
第14条 印鑑に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票にあっては、除票の生じた日の属する年の翌年から5年
(2) その他の印鑑に関する書類は、提出の日の属する年の翌年から2年
附則
この規則は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和63年12月24日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年8月28日規則第15号)
この規則は、平成2年9月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第5号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。