○井川町印鑑条例施行規則

昭和53年3月18日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、井川町印鑑条例(昭和53年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録の区域)

第2条 条例第5条に定める登録は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の記録に基づいて行う。

(印鑑の登録の申請)

第3条 条例第3条の規定による印鑑の登録(以下「登録」という。)の申請は、様式第1号によって行わなければならない。

2 条例第3条第3項による登録には、法定代理人の同意書(様式第2号)を添付する。ただし、当該同意書に押印した印鑑の印鑑証明書の提出は、本人の登録済印鑑との確認をすることができるときは不要とする。

(印鑑登録証)

第4条 条例第8条に規定する印鑑登録証の様式は、様式第5号とする。

2 条例第8条の規定により印鑑登録証の交付を受ける者は、その登録に係る印鑑を押した受領書(様式第1号)を提出し、印鑑登録証の交付を代理人をして受けとるときは、委任状(様式第12号)又は委任の旨を証する書面を添えなければならない。

(登録証の再交付)

第5条 条例第10条第1項の規定による印鑑登録証の再交付の申請は、印鑑登録証を添えて様式第7号によって行わなければならない。

(登録証の亡失届)

第6条 条例第11条の規定による印鑑登録証の亡失の届出は、様式第8号によって行わなければならない。

(登録の廃止)

第7条 条例第12条の規定による印鑑登録廃止は、様式第8号によって行わなければならない。

(登録のまっ消通知)

第8条 条例第13条後段によりまっ消されたときは、様式第9号によって行わなければならない。

(印鑑登録の証明)

第9条 町長は、印鑑登録証明書の交付申請があったときは、当該申請書と印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項を照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、印鑑登録証明書(様式第10号)を交付するものとする。

2 公共事業に伴う用地取得で、町長が土地の所有権移転登記に供するため必要とする関係者の印鑑証明書は、当該関係者が事業担当課長を代理人と定めて申請があったときは、登記承諾書又は契約書と印鑑登録原票を照合し、事業担当課長に交付することができる。

(照会書兼回答書)

第10条 条例第4条第2項の規定による照会書兼回答書は、様式第3号によって行わなければならない。

(印鑑登録原票)

第11条 条例第7条に規定する印鑑登録原票の様式は、様式第4号とする。

(印鑑登録原票記載事項変更届)

第12条 条例第9条第1項の規定による印鑑登録原票記載事項変更届は、様式第6号によって行わなければならない。

(代理人選任届)

第13条 条例第3条第2項第4条第10条第1項第11条第2項及び第12条第2項の規定による代理人選任届は、様式第11号によるものとする。

(文書の保存)

第14条 印鑑に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票にあっては、除票の生じた日の属する年の翌年から5年

(2) その他の印鑑に関する書類は、提出の日の属する年の翌年から2年

この規則は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和63年12月24日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年8月28日規則第15号)

この規則は、平成2年9月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第5号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

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井川町印鑑条例施行規則

昭和53年3月18日 規則第1号

(平成24年7月9日施行)