○ポスター掲示場の設置に関する規程
昭和62年12月25日
選管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、ポスター掲示場の設置に関する条例(昭和62年条例第18号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、ポスター掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の設置場所等)
第3条 掲示場の場所は、井川町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)において、あらかじめ定める。
2 前項の規定によってその場所を定めた場合は、委員会は、直ちに告示するものとする。
(掲示期間)
第4条 条例第2条(ポスターの掲示場)第3項の規定による掲示の期間は、当該選挙の告示の日から選挙の当日までとする。
(区画番号の記載)
第5条 区画番号の記載の順序は、掲示区画の上欄の左端の区画から縦に順次右端の方向に1から始まる一連番号で記載しなければならない。
(掲示箇所)
第6条 公職の候補者(以下「候補者」という。)は、掲示場に条例第2条(ポスターの掲示場)第3項の規定によるポスター(以下「掲示ポスター」という。)を掲示する場合は、委員会の指定する区画番号(以下「指定区画番号」という。)の箇所(以下「掲示箇所」という。)に掲示しなければならない。
(区画番号の指定)
第7条 前条の規定による指定区画番号は、立候補の届出又は推せん届出のあった候補者のその届出順位と同じ番号を指定区画番号とする。
2 前項の規定により、候補者の指定区画番号が決定したときは、直ちにその旨を候補者に通知するものとする。
(掲示場の管理)
第8条 委員会は、掲示場の施設の管理については、善良なる管理者の注意をもって当たらなければならない。
(掲示箇所以外の掲示ポスターの措置)
第9条 掲示ポスターで、第6条(掲示箇所)の規定に違反して掲示されていることを知ったときは、委員会は、関係候補者にその旨通知するものとする。
(掲示ポスターの撤去)
第10条 候補者の死亡等により候補者でなくなった者の掲示に係るポスターは、委員会において、速やかに撤去しなければならない。
(掲示場の補修等)
第11条 委員会は、掲示場の破損等を発見した場合は、速やかに補修するとともに、その補修の程度により新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、当該候補者にその旨を通知しなければならない。
(ポスター掲示場を設置しないときの措置)
第12条 条例第3条(ポスター掲示場を設置しない場合)の規定により掲示場を設置しない場合においては、委員会は、直ちに候補者に通知しなければならない。
(その他の措置)
第13条 この規程に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年9月2日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
様式 略