○監査委員に関する条例

昭和39年3月13日

条例第5号

(定期監査)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による監査は、毎年4月から12月までの間1回行うものとする。ただし、必要がある場合においてはその期間を延長することができる。

2 監査委員は、前項の監査を行う場合は、監査は、期日前10日までにその期日を町長その他関係機関に通知しなければならない。

(臨時監査)

第2条 監査委員は、法第199条第2項、第5項及び第7項並びに第235条の2第2項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定により、必要があると認めて監査を行う場合は、監査の期日前5日までにその期日を町長その他関係機関又は法第199条第7項の規定による監査の対象となる者に通知しなければならない。ただし、緊急に監査する必要があると認めたとき、その他特別の事由があるときは、この限りでない。

(請求又は要求に基づく監査)

第3条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項、第242条第1項及び第243条の2第3項(地方公営企業法第34条において準用する場合を含む。)並びに地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査の請求又は要求があった場合には、7日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。

(審査意見の提出)

第4条 監査委員は、法第233条第2項又は地方公営企業法第30条第2項の規定による決算及び証書類等の審査を行ったときは、審査に付された日から20日以内に町長に意見を提出しなければならない。

(例月出納検査)

第5条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は、毎月15日に行わなければならない。ただし、その期日が休日又は職員の週休日に当たるとき、その他やむを得ない理由があるときは、この期日を変更することができる。

(請願に対する措置)

第6条 法第125条の規定により議会から送付を受けた請願については送付のあった日から20日以内(20日以内に次の会議が開かれないときは、次の会議の終わりまで)に、その請願の処理の経過及び結果を議会に報告しなければならない。

(公表の方法)

第7条 法第75条第2項及び第3項、法第199条第9項及び第12項並びに法第242条第3項及び第7項の規定による公表は、井川町公告式条例(昭和30年条例第8号)第4条及び第5条の規定による公表の例により行う。

(補助職員)

第8条 監査委員の事務を補助する書記その他の職員の定数は、井川町職員定数条例(昭和62年条例第10号)の定めるところによる。

(補則)

第9条 法令及びこの条例に規定するものを除くほか、監査委員の職務の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年9月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月24日条例第14号)

この条例は、昭和49年6月1日から施行する。

(平成10年3月18日条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月17日条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年12月10日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

監査委員に関する条例

昭和39年3月13日 条例第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和39年3月13日 条例第5号
昭和41年9月28日 条例第22号
昭和49年5月24日 条例第14号
平成10年3月18日 条例第1号
平成12年3月17日 条例第5号
令和3年12月10日 条例第25号