○井川町役場宿日直者心得

昭和42年10月1日

内規第1号

1 平時における宿日直者は、おおむね次の事項を遵守しなければならない。

(1) 宿直は退庁時から出勤時間まで、日直は出勤時間から退庁時間まで各その勤務時間とする。

(2) 宿日直当番者事故あるときは、次番者を順次繰り上げるものとする。ただし、この順番によることができない事情あるときは、町長の承認を得て総務課長がこれを定める。

(3) 宿日直者は、町長の許可なく役場を離れてはならない。

(4) 宿日直者は、庁内の取締り、文書の収受発送、公印の保管、備付簿冊、庁用物品の監守及び各係の委託を監守し、臨時発生の事務を処理しなければならない。

(5) 電報、要急文書は、町長又は受信者に送付しなければならない。

(6) 勤務中、主務係によらなければ処理し難い事務が発生したときは、直ちに主務係に通報し、その処決を得るものとする。

(7) 退庁後は、庁内火気の否、掃除の適否を検査し、夜間は、随時巡視しなければならない。

(8) 宿日直の日誌は、勤務中のてん末を記載し、署名押印の上町長の決裁を受けなければならない。

(9) 宿日直者は、書類、公印その他監守物件及び勤務中の事件は、次番者及び主務者に正確に引き継ぎしなければならない。

(10) 宿日直中、町長の許可なく公文書の閲覧、謄抄本の交付及び庁用物品諸簿冊の持出しをしてはならない。

(11) 宿日直者において、保管を要する簿冊及び物件は、次のとおりである。

ア 宿日直日誌

イ 到達文書

ウ 公印

エ 倉庫及び各部屋の鍵

オ 臨時委託物件

(12) 非常事態が発生したときは、井川町処務規則(昭和42年規則第2号)によるほか次の事項を遵守しなければならない。

ア 近火その他天災事変あるとき、又は消防団の出動する事態があるときは町長、助役に急報し、夜中近火あるときは、玄関を開き、点灯し、緩急に応じ防御に着手しなければならない。ただし、いかなる事態が生ずるも上司の命令なく役場を離れてはならない。

イ 非常災害において主務者が登庁するまでは、宿日直者が報告その他事務処理に当たらなければならない。

ウ 気象注意報を受けたときは、所要事項を記録し、町長、消防団長その他関係者に通報しなければならない。

エ 非常持出物件は、非常持出しと朱書せる物件を、又はこれと同等を認むる物件を優先して取扱わなければならない。

2 一般職員は、宿日直者の職務遂行を共助するため、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 宿日直者の職務を妨げ、又はそのおそれのある行為をしてはならない。

(2) 退庁後執務する者は、宿日直者にその旨通知し、了承を得なければならない。

(3) 宿日直者に対する引継物件及び引継事件は、正確に行わなければならない。

(4) 非常災害時に優先持出を要する書類物件は、主務課長においてあらかじめ一見明瞭なる標示を付し置かなければならない。

井川町役場宿日直者心得

昭和42年10月1日 内規第1号

(昭和42年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和42年10月1日 内規第1号