○単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和32年10月20日

条例第60号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 職員で常勤のものに支給される給与の種類は、給料並びに扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び退職手当とする。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員(次条において「会計年度任用単純労務職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される職員 給料並びに通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される職員 給料並びに通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び退職手当

3 前2項の規定にかかわらず、地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により雇用される者に支給される給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給与の基準)

第3条 前条の規定により職員に支給される給与の額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第59号)及び職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和36年条例第23号)の規定により支給される給与の額を基準とし、職員の職務の実態を考慮して定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、会計年度任用単純労務職員に支給される給与は、井川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第12号)の規定により支給するものとする。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 この条例の施行に伴う職員の給与の切替及びその切替に伴う措置は、一般職の職員の給与に関する条例附則第2項から第11項までの規定の例に準じて行うものとする。

(特例一時金)

3 一般職の職員に特例一時金が支給されている間、第2条第1項中「及び退職手当」とあるのは「、特例一時金及び退職手当」とする。

(昭和33年11月1日条例第11号)

1 この一部改正条例は、公布の日から施行し、昭和33年11月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、同年4月1日から適用する。

(昭和34年6月30日条例第20号)

この一部改正条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月30日から適用する。

(昭和49年5月24日条例第14号)

この条例は、昭和49年6月1日から施行する。

(平成13年3月16日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員の手当の支給については、なお従前の例による。

(平成13年12月10日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(令和2年3月19日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和32年10月20日 条例第60号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和32年10月20日 条例第60号
昭和33年11月1日 条例第11号
昭和34年6月30日 条例第20号
昭和49年5月24日 条例第14号
平成13年3月16日 条例第13号
平成13年12月10日 条例第36号
令和2年3月19日 条例第6号