○住居手当に関する規則

昭和59年4月1日

規則第5号

(総則)

第1条 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(1) 地方公共団体、国営企業、沖縄振興開発金融公庫、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人その他町長が定める法人から貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第6条に規定する扶養親族で条例第7条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが借り受け、居住している住宅及び町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

第3条 削除

第3条の2 削除

第4条 削除

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第4条の2 条例第7条の2第1項第2号の規則で定める住宅は、第2条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

第5条 条例第7条の2第1項第2号の規則で定める職員は、単身赴任手当に関する規則(平成7年規則第24号)第5条第2項に規定する職員で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(井川町企業職員の給与及び旅費に関する条例(平成7年条例第25号)若しくは単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年条例第60号)の適用を受ける職員又は国若しくは他の地方公共団体の職員から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住宅であった住宅(公舎並びに前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして町長の定める住宅を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(届出)

第6条 新たに条例第7条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、町長が定める様式の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額及び住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第7条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第7条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を町長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第8条 第6条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第9条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第7条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。

ただし、住居手当の支給の開始については、第6条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第10条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第7条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(雑則)

第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第16号。以下「改正条例」という。)附則第10項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第59号)第7条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額2万2,900円以上に変更になること。

(昭和62年12月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月18日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月14日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の次に2条を加える改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

(平成15年11月28日規則第9号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成20年9月1日規則第11号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年11月25日規則第10号)

この規則は平成21年12月1日から施行する。

住居手当に関する規則

昭和59年4月1日 規則第5号

(平成21年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和59年4月1日 規則第5号
昭和62年12月25日 規則第13号
平成4年12月18日 規則第16号
平成7年12月14日 規則第22号
平成15年11月28日 規則第9号
平成20年9月1日 規則第11号
平成21年11月25日 規則第10号