○財政報告書の作成及び公表に関する条例

昭和30年12月27日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により財政に関する事項を説明する文書(以下「財政報告書」という。)の作成及び公表について定めることを目的とする。

(公表の期日)

第2条 財政報告書の公表は、毎年6月及び12月に行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政報告書を公表することができないときは、事故のやんだときから1月以内において、その期日を定めて、これを公表しなければならない。

(公表の内容)

第3条 前条第1項の規定により6月に公表する財政報告書においては、前年10月1日から翌年3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産公債及び一時借入金の現在高

(5) その他町長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により12月に公表する財政報告書においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

3 町長は、必要に応じ、財政の動向及び財政方針を明らかにし、かつ、財政報告書の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書を、その付表として添付することができる。

(公表の方法)

第4条 財政報告書の公表は、井川町公告式条例(昭和30年条例第8号)の規定による公表の例により行うものとする。

2 公表された財政報告書は、その公表の日から6箇月間閲覧に供さなければならない。

3 前項の規定による閲覧に関し必要な事項は、町長が定める。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政報告書の作成及び公表に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月24日条例第14号)

この条例は、昭和49年6月1日から施行する。

(平成3年12月24日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

財政報告書の作成及び公表に関する条例

昭和30年12月27日 条例第25号

(平成3年12月24日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和30年12月27日 条例第25号
昭和49年5月24日 条例第14号
平成3年12月24日 条例第31号