○井川町テレビ難視聴地域解消事業費分担金徴収条例施行規則

平成13年3月22日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、井川町テレビ難視聴地域解消事業費分担金徴収条例(平成13年条例第6号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(賦課期日及び納期)

第2条 分担金の賦課期日は、テレビ難視聴地域解消事業が完成した日からとする。

2 分担金の納期は、納入通知(請求)した日から30日以内とする。ただし、特別の事情があるときは、これと異なる納期を定めることができる。

(分担金の決定通知)

第3条 条例第4条第2項に規定する決定通知は、井川町テレビ難視聴地域解消事業費分担金決定通知書(別記様式)によるものとする。

(分担金の納入)

第4条 分担金の納入は、納入通知書(請求書)によるものとする。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

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井川町テレビ難視聴地域解消事業費分担金徴収条例施行規則

平成13年3月22日 規則第15号

(平成13年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成13年3月22日 規則第15号