○井川町教育委員会事務局組織規則
昭和52年3月15日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき井川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局の組織及び事務分掌などに関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務局の位置)
第2条 事務局の位置は次のとおりとする。
井川町北川尻字海老沢樋ノ口79番地2
(組織)
第3条 事務局に次の班を置く。
学務班
生涯学習班
(職及び職務)
第4条 事務局に事務局長又は事務局次長を置くことができる。
2 事務局長は、上司の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
3 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、職務を代理する。
(その他の職)
第5条 前条に規定する職及び法令に定めがある職を除くほか、事務局に職員を置く。職員の職は井川町処務規則(昭和42年規則第2号)の規定を準用する。
(事務分掌)
第6条 各班の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 学務班
ア 教育委員会の会議に関する事項
イ 教育委員会に係る行政事務の管理及び執行状況についての点検・評価・公表に関すること
ウ 事務局職員の任免その他の人事に関する事項
エ 教育委員会の所掌に係る歳入歳出予算及び経理に関する事項
オ 教育財産の管理に関する事項
カ 学校、管理及び廃止に関する事項
キ 教具その他の設備の整備に関する事項
ク 教育委員会の規則の制定及び改廃に関する事項
ケ 教育の統計調査に関する事項
コ 公文書類の保管その他文書に関する事項
サ 県教育委員会その他の教育委員会及び事務局各係との連絡調整に関する事項
シ 学校の職員の任免その他の人事に関する事項
ス 教科内容及びその取扱いに関する事項
セ 教科図書の採択に関する事項
ソ 学習効果の評価に関する事項
タ 校長及び教員の研修に関する事項
チ 学校職員及び児童生徒の保健衛生、福利厚生に関する事項
ツ 児童生徒の就学に関する事項
テ 奨学基金に関する事項
ト 外国青年招致事業に関する事項
ナ 学校給食及び学校給食調理場に関する事項
ニ スクールバスに関する事項
ヌ その他、学校教育の指導に関する事項
(2) 生涯学習班
ア 社会教育委員会、公民館運営審議会及び文化財保護審議会に関する事項
イ 社会教育・社会体育団体等の指導育成に関する事項
ウ 成人、女性及び青少年教育に関する事項
エ 家庭教育の振興に関する事項
オ 社会教育資料の刊行に関する事項
カ 情報の交換及び調査研究に関する事項
キ 公民館の管理運営及び活動に関する事項
ク 公民館図書室に関する事項
ケ ユネスコ活動に関する事項
コ コミュニティに関する事項
サ 学社連携・融合に関する事項
シ 歴史民俗資料館に関する事項
ス 文化財の調査・保存に関すること。
セ 芸術文化の振興に関すること。
ソ 児童館の管理運営及び活動に関する事項
タ 社会体育、レクリエーションに関する事項
チ スポーツ推進委員に関する事項
ツ 体育施設(町民体育館・町営野球場・町民武道館・スポーツ交流館)の管理運営に関する事項
テ その他、生涯学習、生涯スポーツの振興に関する事項
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、事務局の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和57年4月2日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(平成2年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月16日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月13日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月26日教委規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月26日教委規則第13号)
この規則は平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月29日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。