○学校その他教育機関の長に対する事務委任規程

昭和30年2月1日

教委規則第10号

第1条 教育長は、井川町教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和30年教育委員会規則第4号)第1条の規定により教育長に委任された事務のうち、次に掲げる事項を校長、公民館長に委任する。

(1) 職員の6日以内の出張及びその復命に関すること。

(2) 職員の7日以内の休暇、欠勤、旅行その他の諸願出に関すること。

(3) 学校、公民館備品の貸出に関すること。

(4) 学校、公民館の施設の使用に関すること。

第2条 校長、公民館長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育長の決定にかからしめることができる。

この規則は、昭和30年2月15日から施行する。

(昭和49年6月1日教委規則第3号)

この規則は、昭和49年6月1日から施行する。

学校その他教育機関の長に対する事務委任規程

昭和30年2月1日 教育委員会規則第10号

(昭和49年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和30年2月1日 教育委員会規則第10号
昭和49年6月1日 教育委員会規則第3号