○学校その他教育機関の長に対する事務委任規程
昭和30年2月1日
教委規則第10号
第1条 教育長は、井川町教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和30年教育委員会規則第4号)第1条の規定により教育長に委任された事務のうち、次に掲げる事項を校長、公民館長に委任する。
(1) 職員の6日以内の出張及びその復命に関すること。
(2) 職員の7日以内の休暇、欠勤、旅行その他の諸願出に関すること。
(3) 学校、公民館備品の貸出に関すること。
(4) 学校、公民館の施設の使用に関すること。
第2条 校長、公民館長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育長の決定にかからしめることができる。
附則
この規則は、昭和30年2月15日から施行する。
附則(昭和49年6月1日教委規則第3号)
この規則は、昭和49年6月1日から施行する。