○井川町教員住宅条例施行規則
平成元年3月28日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、井川町教員住宅条例(平成元年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(住宅委員会)
第2条 井川町教育委員会に、住宅委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
2 委員会は、井川町立学校の代表者1人と教育委員会事務局担当者をもって構成し、教員住宅の入居者及び管理運営について必要な事項を定める。
3 委員会は、教育長が必要と認めたときに招集する。
(入居の承認)
第3条 条例第4条の規定による入居の承認を受けようとする者は、入居申込書を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 教育長は、前項の申込書を審査し、必要に応じて委員会の意見を聴いて適当と認めたときは、入居決定通知書を交付するものとする。
3 入居決定通知書の交付を受けて教員住宅に入居する者(以下「入居者」という。)は、入居と同時に入居届を提出しなければならない。
(住宅使用料及び使用料の納入方法)
第4条 条例第5条の規定による教員住宅使用料月額は、次のとおりとする。
(1) 羽立住宅 30,000円
2 入居者は、毎月教員住宅使用料を納付しなければならない。
3 教員住宅使用料の納付は、町長の発行する納付書により納付しなければならない。
(敷金の還付請求)
第5条 条例第9条第2項の規定による敷金の還付を受けようとする者は、請求書を町長に提出しなければならない。
(教員住宅の増築等)
第6条 条例第12条第5項の規定による承認をしたときは、当該申請者に対して承認書を交付するものとする。
(退居手続)
第7条 入居者(入居者が死亡しているときはその同居者)は、教員住宅を退去しようとするときは、あらかじめ教育長に退去届を提出しなければならない。
(補則)
第8条 教育長は、教員住宅に長期にわたって入居者がいないと認めるときは、入居しない期間に限って当該教員住宅に町立学校職員以外の者の入居を許可することができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年9月26日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月22日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。