○井川町学校給食調理場管理運営規則
昭和54年2月2日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、井川町学校給食調理場設置条例(昭和48年条例第21号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、井川町学校給食調理場(以下「給食調理場」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 給食調理場に次の職員を置く。
(1) 場長
(2) 栄養職員
(3) その他必要な職員
(職務)
第3条 場長は、教育委員会教育長の命を受け、給食調理場の業務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 栄養職員及びその他必要な職員は、上司の命を受け業務に従事する。
(業務)
第4条 給食調理場の業務は、次のとおりとする。
(1) 給食調理場の庶務に関すること。
(2) 物資の購入、管理及び検収に関すること。
(3) 給食費の算定に関すること。
(4) 施設、設備及び労務等の管理に関すること。
(5) 経理に関すること。
(6) 献立作成、衛生管理及び栄養の調査、研究に関すること。
(7) 調理に関すること。
(8) 輸送に関すること。
(9) その他学校給食に関する必要なこと。
(給食基準日数)
第5条 給食調理場の行う給食は、授業日の昼食時に実施するものとする。
(給食費の負担)
第6条 給食費は、給食を受ける児童、生徒の保護者及び教職員等(以下「保護者等」という。)が負担する。
2 給食費の1人当たりの年額及び1日当たりの平均基準額は、第9条第1項に定める学校給食調理場運営委員会の意見を聴き、教育委員会が定める。
(給食費の納入)
第7条 給食費は、年額を10期に分割し、納入通知書により定められた期日までに納入しなければならない。
2 給食費の納期は次の各号によるものとする。
(1) 4月から翌年3月までの毎月末 ただし、8月と翌年1月を除く
(2) 前号が休日に当たるときはその翌日
3 年度内において、児童、生徒の転入があった場合は、前項の規定にかかわらず、別に指示する納入通知書により納入しなければならない。
(給食費の日割計算による精算)
第8条 給食費は次の各号のいずれかに該当する場合は、学校長を通じて欠食届を提出するものとし、場長の承認を得た日から日割り計算のうえ、精算するものとする。
(1) 児童、生徒及び教職員等の死亡、転出による場合
(2) 病気又は事故その他の事由により給食を受けない日が引き続き10日を超える場合
(3) 教育委員会が特に必要と認めた場合
(4) 前各号の規定により精算したときは、還付通知書により保護者に還付する。
(運営委員会)
第9条 給食調理場には、その運営を適正かつ円滑ならしめるため、学校給食調理場運営委員会を置く。
2 運営委員会は、給食調理場の運営に関する重要事項について審議し、場長に助言する。
3 前項の審議を行うため、これに必要な調査、研究等を行う。
(委員)
第10条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げるもののなかから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学校長
(2) 学校PTA会長
(3) その他必要と認める者
(委員の定数及び任期)
第11条 運営委員の定数は、7人以内とし、任期は、1年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 運営委員は、再任されることができる。
(役員)
第12条 運営委員に、次の役員を置き、委員の互選によりこれを定める。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 1人
2 委員長は、必要に応じ会議を招集し、会議の議長となり、議事を主宰する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
附則
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
2 井川町学校給食センター(昭和48年教育委員会規則第3号)は、廃止する。
附則(昭和60年11月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成3年7月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月28日教委規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月17日教委規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成25年2月13日教委規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月17日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月26日教委規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月26日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。