○井川町学校給食調理場服務規程
昭和49年2月1日
教委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、井川町学校給食調理場に勤務する職員の服務について定めることを目的とする。
(服務)
第2条 一般職の職員については、井川町処務規則(昭和42年規則第2号)に定めるところによる。
2 常時勤務する職員の服務については、特に示すもののほか、前項の規則に準ずるものとする。
(出勤)
第3条 職員は、出勤時刻までに出勤し自ら出勤簿に押印しなければならない。
(遅参、早退、欠勤、休務等)
第4条 職員が出勤時刻に遅れて出勤したときは、その事由を所長に申し出て承認を得て出勤簿に押印することができる。
2 欠勤しようとするときは、出勤時刻までに場長に届け出なければならない。
3 職員が勤務時間中に休務又は早退しようとするときは、場長に届け出て承認を受けなければならない。
(出張)
第5条 職員が公務のため出張する場合の命令は、旅行命令簿により次の各号によるものとする。
(1) 場長にあっては、教育長の命令による。
(2) 場長以外の職員にあっては、場長が命ずる。
(職務専念義務の履行)
第6条 職員は、特に定めるもののほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてを職責遂行のため用いなければならない。
(衛生管理)
第7条 職員は、常に場長の指示に従い衛生管理に留意し、伝染病、食中毒の予防に努めなければならない。
2 調理従事員は、すべて学校医又は保健所等の協力を得て、毎月1回以上の検便並びに定期的健康診断を受け、下痢、化膿性疾患にかかり、又はその疑いのある場合は、医師の診断を受けなければならない。
3 調理従事員は、身体衣服の清潔保持につとめ調理配食等の際は必ず清潔な白衣、マスク、頭巾等を着用しなければならない。
4 調理従事員は、白衣をつけたまま便所に入らないよう注意し、用便後、調理前汚物取扱い後及び配食前に十分手を洗浄しなければならない。
(緊急時における処置)
第8条 職員は、給食調理場又はその附近に火災その他非常事態が生じたときは直ちに登庁し、臨機の処置をとらなければならない。
(諸規程の準用)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、井川町及び井川町教育委員会諸規程を準用する。
附則
この規程は、昭和49年2月18日から施行する。
附則(昭和49年6月1日教委規程第3号)
この規程は、昭和49年6月1日から施行する。
附則(平成30年2月26日教委規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。