○井川町社会教育委員規則
昭和54年7月16日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 井川町社会教育委員に関する条例(昭和54年条例第7号)第6条に定める社会教育委員に必要な事項は、この規則に定める。
(会議)
第2条 委員の会議は、年2回開くものとする。ただし、必要に応じ随時開くことができる。
(会議の成立)
第3条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。ただし、同一事項について再度招集してもなお過半数に達しないときは、その限りでない。
(議決)
第4条 会議の議事は、出席委員過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(規則の改廃)
第5条 この規則の改廃の必要を認めたときは、委員長は、会議に諮り教育委員会に建議することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月17日教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。