○井川町社会教育委員規則

昭和54年7月16日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 井川町社会教育委員に関する条例(昭和54年条例第7号)第6条に定める社会教育委員に必要な事項は、この規則に定める。

(会議)

第2条 委員の会議は、年2回開くものとする。ただし、必要に応じ随時開くことができる。

(会議の成立)

第3条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。ただし、同一事項について再度招集してもなお過半数に達しないときは、その限りでない。

(議決)

第4条 会議の議事は、出席委員過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(規則の改廃)

第5条 この規則の改廃の必要を認めたときは、委員長は、会議に諮り教育委員会に建議することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月17日教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

井川町社会教育委員規則

昭和54年7月16日 教育委員会規則第3号

(平成12年3月17日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年7月16日 教育委員会規則第3号
平成12年3月17日 教育委員会規則第2号