○井川町民体育館条例施行規則
昭和49年6月1日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、井川町民体育館条例(昭和49年条例第19号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、井川町民体育館(以下「体育館」という。)の管理及び執行について必要な事項を定めるものとする。
(所掌業務)
第2条 体育館は、次の業務を行うものとする。
(1) 体育活動の指導及び普及振興に関すること。
(2) 体育館の利用に関すること。
(3) 体育館及び施設、設備の管理に関すること。
(4) その他必要と認めること。
(職員)
第3条 体育館に、次の職員を置く。
(1) 館長
(2) その他必要な職員
第4条 館長は、上司の命を受け、体育館に所属する職員を指揮監督し、その所掌事務を掌理する。
2 職員は、館長の命を受け、分担業務を処理する。
(休館日)
第5条 体育館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
2 館長は、前項に定める休館のほか、特に必要と認めるときは、あらかじめ井川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出て臨時に休館することができる。
3 教育委員会は、特に必要と認めるときは、休館であっても体育館を使用させることができる。
(使用時間)
第6条 体育館の使用時間は、次のとおりとする。
使用時間は、午前9時から午後9時までとし、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は午後5時までとする。
2 館長は、必要があると認めるときは、前項の使用時間を臨時に変更することができる。
2 体育館の使用を許可したときは、町民体育館使用許可証(様式第2号)をその申請者に交付する。
3 町の機関若しくは他の類似機関による使用については、許可申請書の提出及び使用許可書の交付を省略することができる。
第8条 体育館を使用する者が、その使用を変更又は取り消そうとするときは、町民体育館使用取消(変更)申請書(様式第3号)を、教育委員会に提出しなければならない。
(使用料等の徴収等)
第9条 条例第4条の規定による使用料の徴収に関する手続は、井川町財務規則(昭和62年規則第14号)の定めるところによる。
(提出書類等の経由)
第10条 条例及びこの規則の規定に基づいて、教育委員会に申請又は届出する場合等は、すべて館長を経由しなければならない。
(使用者等の遵守事項)
第11条 体育館を使用する者は、その使用に関し、事前に館長と使用方法のほか、必要な事項を打ち合せなければならない。
2 体育館を使用する者は、使用に係る規律等を保持するため、あらかじめ会場責任者を定めなければならない。
(1) 許可を得ない室又は附属設備、器具を使用しないこと。
(2) 許可を得ないで金品の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。
(3) 許可を得ないで壁、柱等にはり紙をし、又はくぎ類を打たないこと。
(4) 火災及び盗難の発生防止等に留意し、使用に係る室内等の秩序を維持すること。
(5) 騒音を発し、暴力を使う等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 体育館内外を不潔にしないこと。
(7) その他教育委員会又は館長の指示に従うこと。
(職員の立入り等)
第12条 館長は、体育館の管理上必要と認めたときは、所属職員等を使用中の館内等に立ち入らせることができる。
2 体育館を使用している者は、前項の規定による職員の立入りを拒んではならない。
(使用終了等の届出)
第13条 体育館を使用した者は、その使用を終了し、又は中止したときは、直ちに設備その他を原状に回復し、館長に届け出て点検を受けなければならない。
2 体育館を使用した者は、その建物、附属設備及び器具等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を館長に届け出なければならない。
(報告書の提出)
第14条 館長は、毎月体育館の使用状況について翌月5日までに、使用状況報告書(様式第4号)により教育委員会に報告しなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、体育館の管理及び運営等について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
附則(令和2年3月30日教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。