○井川町民体育館条例施行規則

昭和49年6月1日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、井川町民体育館条例(昭和49年条例第19号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、井川町民体育館(以下「体育館」という。)の管理及び執行について必要な事項を定めるものとする。

(所掌業務)

第2条 体育館は、次の業務を行うものとする。

(1) 体育活動の指導及び普及振興に関すること。

(2) 体育館の利用に関すること。

(3) 体育館及び施設、設備の管理に関すること。

(4) その他必要と認めること。

(職員)

第3条 体育館に、次の職員を置く。

(1) 館長

(2) その他必要な職員

第4条 館長は、上司の命を受け、体育館に所属する職員を指揮監督し、その所掌事務を掌理する。

2 職員は、館長の命を受け、分担業務を処理する。

(休館日)

第5条 体育館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 館長は、前項に定める休館のほか、特に必要と認めるときは、あらかじめ井川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出て臨時に休館することができる。

3 教育委員会は、特に必要と認めるときは、休館であっても体育館を使用させることができる。

(使用時間)

第6条 体育館の使用時間は、次のとおりとする。

使用時間は、午前9時から午後9時までとし、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は午後5時までとする。

2 館長は、必要があると認めるときは、前項の使用時間を臨時に変更することができる。

(使用許可の手続)

第7条 条例第3条の規定により体育館使用の許可を受けようとする者は、当該使用日の3日前までに、町民体育館使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めた使用については、この期間によらないことができる。

2 体育館の使用を許可したときは、町民体育館使用許可証(様式第2号)をその申請者に交付する。

3 町の機関若しくは他の類似機関による使用については、許可申請書の提出及び使用許可書の交付を省略することができる。

第8条 体育館を使用する者が、その使用を変更又は取り消そうとするときは、町民体育館使用取消(変更)申請書(様式第3号)を、教育委員会に提出しなければならない。

(使用料等の徴収等)

第9条 条例第4条の規定による使用料の徴収に関する手続は、井川町財務規則(昭和62年規則第14号)の定めるところによる。

(提出書類等の経由)

第10条 条例及びこの規則の規定に基づいて、教育委員会に申請又は届出する場合等は、すべて館長を経由しなければならない。

(使用者等の遵守事項)

第11条 体育館を使用する者は、その使用に関し、事前に館長と使用方法のほか、必要な事項を打ち合せなければならない。

2 体育館を使用する者は、使用に係る規律等を保持するため、あらかじめ会場責任者を定めなければならない。

3 体育館を使用する者は、前2項に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を得ない室又は附属設備、器具を使用しないこと。

(2) 許可を得ないで金品の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。

(3) 許可を得ないで壁、柱等にはり紙をし、又はくぎ類を打たないこと。

(4) 火災及び盗難の発生防止等に留意し、使用に係る室内等の秩序を維持すること。

(5) 騒音を発し、暴力を使う等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 体育館内外を不潔にしないこと。

(7) その他教育委員会又は館長の指示に従うこと。

(職員の立入り等)

第12条 館長は、体育館の管理上必要と認めたときは、所属職員等を使用中の館内等に立ち入らせることができる。

2 体育館を使用している者は、前項の規定による職員の立入りを拒んではならない。

(使用終了等の届出)

第13条 体育館を使用した者は、その使用を終了し、又は中止したときは、直ちに設備その他を原状に回復し、館長に届け出て点検を受けなければならない。

2 体育館を使用した者は、その建物、附属設備及び器具等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を館長に届け出なければならない。

(報告書の提出)

第14条 館長は、毎月体育館の使用状況について翌月5日までに、使用状況報告書(様式第4号)により教育委員会に報告しなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、体育館の管理及び運営等について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(令和2年3月30日教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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井川町民体育館条例施行規則

昭和49年6月1日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)