○井川町民武道館条例施行規則

昭和56年11月12日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、井川町民武道館条例(昭和56年条例第15号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、井川町民武道館(以下「武道館」という。)の管理及び施行について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 武道館は、次の業務を行うものとする。

(1) 柔道、剣道、空手及び相撲等の指導及び普及振興に関すること。

(2) 武道館の利用に関すること。

(3) 武道館及び施設・設備の管理に関すること。

(4) その他必要と認めること。

(職員)

第3条 武道館に、次の職員を置く。

(1) 館長

(2) その他必要な職員

第4条 館長は、上司の命を受け、武道館に所属する職員を指揮監督し、その所掌事務を掌理する。

2 職員は、館長の命を受け、分担業務を処理する。

(休館日)

第5条 武道館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 館長は、前項に定める休館日のほか、必要と認めるときは、あらかじめ井川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出て、臨時に休館することができる。

3 教育委員会は、特に必要と認めるときは、休館日であっても武道館を使用させることができる。

(使用時間)

第6条 武道館の使用時間は、午前9時から午後9時までとし、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は午後5時までとする。

2 館長は、必要があると認めるときは、前項の使用時間を臨時に変更することができる。

(使用許可手続)

第7条 条例第3条の規定により、武道館使用の許可を受けようとする者は、当該使用日の3日前までに町民武道館使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 武道館の使用を許可したときは、町民武道館使用許可書(様式第2号)をその申請者に交付する。

3 町の機関若しくは教育委員会が特に必要と認めた者による使用については、許可申請書の提出及び使用許可書の交付を省略することができる。

第8条 武道館を使用する者(以下「使用者」という。)が、その使用を変更又は取り消そうとするときは、町民武道館使用取消(変更)申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の徴収等)

第9条 条例第4条の規定による使用料の徴収に関する手続は、井川町財務規則(昭和62年規則第14号)の定めるところによる。

(提出書類等の経由)

第10条 条例及びこの規則の規定に基づいて、教育委員会に申請又は届出する場合等は、すべて館長を経由しなければならない。

(使用者等の遵守事項)

第11条 武道館を使用する者は、その使用に関し、事前に館長と使用方法のほか、必要な事項を打ち合わせなければならない。

2 武道館を使用しようとする者は、使用に係る規律等を保持するため、あらかじめ使用責任者を定めなければならない。

3 武道館の使用者は、前2項に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を得ない室又は附属設備・器具を使用しないこと。

(2) 許可を得ないで金品の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。

(3) 許可を得ないで壁、柱等にはり紙し、又はくぎ類を打たないこと。

(4) 火災及び盗難等の発生防止に留意し、使用に係る室内等の秩序を維持すること。

(5) 騒音を発し、暴力を使う等他人に迷惑をおよぼす行為をしないこと。

(6) 武道館内を不潔にしないこと。

(7) 使用者は、使用許可以外の目的に使用したり、その権利を他に譲渡してはならない。

(8) その他教育委員会又は館長の指示に従うこと。

(職員の立ち入り等)

第12条 館長は、武道館の管理上必要と認めたときは、職員を使用中の館内等に立ち入らせることができる。

2 武道館を使用している者は、前項の規定による職員の立入りを拒んではならない。

(原状回復の義務)

第13条 武道館を使用した者は、その使用を終了し、又は中止し、停止し、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復しなければならない。

2 武道館を使用した者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(報告書の提出)

第14条 館長は、毎月武道館の使用状況について、翌月5日までに使用状況報告書(様式第4号)により、教育委員会に報告しなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、武道館の管理及び運営について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年12月1日から適用する。

(令和2年3月30日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日より施行する。

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井川町民武道館条例施行規則

昭和56年11月12日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)