○井川町営町民野球場使用条例施行規則

昭和48年6月30日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、井川町営町民野球場使用条例(昭和48年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続)

第2条 条例第2条の規定による許可を受けようとする者は、使用の前日までに、使用許可申請書を井川町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出し、使用許可書の交付を受けなければならない。

(遵守事項)

第3条 野球場を使用する者は、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 使用に先立ち、係員の指示を受けること。

(2) 野球場用具、備品等は、委員会の許可を受けた後これを搬出し、その使用を終わったときは、これを清掃して指定の場所に直ちに返納すること。

(3) 入場者の整理、その他場内の秩序を保持すること。

(4) 野球場の使用後は、完全に清掃整理すること。

(5) 野球場内に、自動車、自転車及びその他場内き損のおそれのあるものは、入れないこと。

(6) みだりに火気を使わないこと。

第4条 野球場に入場する者は、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 委員会の指示に従うこと。

(2) 場内の秩序をみだし、又は試合の妨害となるような言動をしないこと。

(使用停止等)

第5条 前2条に違反したときは、使用停止又は退場を命ずることがある。

この規則は、公布の日から施行する。

井川町営町民野球場使用条例施行規則

昭和48年6月30日 教育委員会規則第2号

(昭和48年6月30日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年6月30日 教育委員会規則第2号