○井川町営町民野球場使用条例施行規則
昭和48年6月30日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、井川町営町民野球場使用条例(昭和48年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用の手続)
第2条 条例第2条の規定による許可を受けようとする者は、使用の前日までに、使用許可申請書を井川町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出し、使用許可書の交付を受けなければならない。
(遵守事項)
第3条 野球場を使用する者は、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 使用に先立ち、係員の指示を受けること。
(2) 野球場用具、備品等は、委員会の許可を受けた後これを搬出し、その使用を終わったときは、これを清掃して指定の場所に直ちに返納すること。
(3) 入場者の整理、その他場内の秩序を保持すること。
(4) 野球場の使用後は、完全に清掃整理すること。
(5) 野球場内に、自動車、自転車及びその他場内き損のおそれのあるものは、入れないこと。
(6) みだりに火気を使わないこと。
第4条 野球場に入場する者は、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 委員会の指示に従うこと。
(2) 場内の秩序をみだし、又は試合の妨害となるような言動をしないこと。
(使用停止等)
第5条 前2条に違反したときは、使用停止又は退場を命ずることがある。
附則
この規則は、公布の日から施行する。