○井川町コミュニティセンター管理規則
昭和50年4月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、井川町コミュニティセンター条例(昭和50年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(事務分掌)
第2条 所長は、上司の命を受けて、井川町コミュニティセンター(以下「センター」という。)の事務及び施設設備の管理を統括し、所属職員を指揮監督する。
(使用時間等)
第3条 センターの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。
(休日等)
第4条 センターの休日は、次のとおりとする。
(1) 毎月第3月曜日(清掃休日)
(2) 12月31日から翌年1月2日まで
2 所長は、前項に定める休日のほか、特に必要と認めるときは、あらかじめ町長に届け出て、臨時に休日とすることができる。
3 町長は、特に必要と認めるときは、休日であってもセンターを使用させることができる。
2 センターの使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)をその申請者に交付する。
3 町の機関又は他の類似機関による使用については、許可申請書の提出及び使用許可書の交付を省略するものとする。
(使用料等の徴収)
第6条 条例第6条の規定による使用料の徴収に関する手続は、井川町財務規則(昭和62年規則第14号)の定めるところによる。
(使用料の減免)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の徴収を免除することができる。
(1) コミュニティ活動としての学習、研修、調査研究又は諸会合のため使用するとき。
(2) 町の機関又は他の類似機関が公務のために使用するとき。
(3) 社会教育上奨励すべき目的のために使用するとき。
(4) 前3号の規定は、管理者が認めた個人使用の場合でも適用することができる。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、センターの使用に関し、事前に所長と使用方法のほか、必要な事項を打ち合わせなければならない。
2 使用者は、使用にかかる規律を保持するため、あらかじめ会場責任者を定めなければならない。
(1) 許可を得ない室、附属設備又は器具を使用しないこと。
(2) 許可を得ないで金品の募集、物品の販売又は飲食物の提供等を行わないこと。
(3) 許可を得ないで壁、柱等にはり紙をし、又はくぎ類を打たないこと。
(4) 火災及び盗難の発生防止等に留意し、使用にかかる室内等の秩序を維持すること。
(5) 騒音を発し、暴力を使う等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) センターの内外を不潔にしないこと。
(7) その他町長又は所長の指示に従うこと。
(職員の立入り等)
第10条 所長は、センターの管理上必要と認めたときは、所属職員等を使用中の室内等に立入らせることができる。
2 使用者は、前項の規定による職員の立入りを拒んではならない。
(使用終了等の届出)
第11条 使用者は、センターの使用を終了し、又は使用を中止したときは、直ちに設備その他を原状に回復し、所長に届け出て点検を受けなければならない。
2 使用者は、センターの建物、附属設備及び器具等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を所長に届け出なければならない。
(報告書の提出)
第12条 所長は、毎月センターの使用状況について、翌月5日までに、使用状況報告書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。
(委任規定)
第13条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営等について必要な事項は、所長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。