○井川町コミュニティセンター管理規則

昭和50年4月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、井川町コミュニティセンター条例(昭和50年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事務分掌)

第2条 所長は、上司の命を受けて、井川町コミュニティセンター(以下「センター」という。)の事務及び施設設備の管理を統括し、所属職員を指揮監督する。

(使用時間等)

第3条 センターの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。

(休日等)

第4条 センターの休日は、次のとおりとする。

(1) 毎月第3月曜日(清掃休日)

(2) 12月31日から翌年1月2日まで

2 所長は、前項に定める休日のほか、特に必要と認めるときは、あらかじめ町長に届け出て、臨時に休日とすることができる。

3 町長は、特に必要と認めるときは、休日であってもセンターを使用させることができる。

(使用許可の手続)

第5条 条例第4条の規定により、センター使用の許可を受けようとする者は、当該使用日の3日前までに、使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、単なる休息利用等の場合及び町長が特に必要と認めた使用については、この期間によらないことができる。

2 センターの使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)をその申請者に交付する。

3 町の機関又は他の類似機関による使用については、許可申請書の提出及び使用許可書の交付を省略するものとする。

(使用料等の徴収)

第6条 条例第6条の規定による使用料の徴収に関する手続は、井川町財務規則(昭和62年規則第14号)の定めるところによる。

(使用料の減免)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の徴収を免除することができる。

(1) コミュニティ活動としての学習、研修、調査研究又は諸会合のため使用するとき。

(2) 町の機関又は他の類似機関が公務のために使用するとき。

(3) 社会教育上奨励すべき目的のために使用するとき。

(4) 前3号の規定は、管理者が認めた個人使用の場合でも適用することができる。

(提出書類等の経由)

第8条 条例及びこの規則の規定に基づいて町長に申請又は届出する場合等は、すべて所長を経由しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、センターの使用に関し、事前に所長と使用方法のほか、必要な事項を打ち合わせなければならない。

2 使用者は、使用にかかる規律を保持するため、あらかじめ会場責任者を定めなければならない。

3 使用者は、前2項に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を得ない室、附属設備又は器具を使用しないこと。

(2) 許可を得ないで金品の募集、物品の販売又は飲食物の提供等を行わないこと。

(3) 許可を得ないで壁、柱等にはり紙をし、又はくぎ類を打たないこと。

(4) 火災及び盗難の発生防止等に留意し、使用にかかる室内等の秩序を維持すること。

(5) 騒音を発し、暴力を使う等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) センターの内外を不潔にしないこと。

(7) その他町長又は所長の指示に従うこと。

(職員の立入り等)

第10条 所長は、センターの管理上必要と認めたときは、所属職員等を使用中の室内等に立入らせることができる。

2 使用者は、前項の規定による職員の立入りを拒んではならない。

(使用終了等の届出)

第11条 使用者は、センターの使用を終了し、又は使用を中止したときは、直ちに設備その他を原状に回復し、所長に届け出て点検を受けなければならない。

2 使用者は、センターの建物、附属設備及び器具等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を所長に届け出なければならない。

(報告書の提出)

第12条 所長は、毎月センターの使用状況について、翌月5日までに、使用状況報告書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。

(委任規定)

第13条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営等について必要な事項は、所長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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井川町コミュニティセンター管理規則

昭和50年4月1日 規則第1号

(昭和50年4月1日施行)