○井川町ふるさと交流広場条例
平成7年9月20日
条例第28号
(目的)
第1条 井川町ふるさと交流広場(以下「広場」という。)は町民にふれあいと憩いの場を提供し、さらに公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(設置)
第2条 広場を井川町浜井川字杉ノ実地内及び新堰地内に設置する。
2 広場に次の施設を置く。
(1) ふるさと交流広場
(2) ふるさと交流センター
(3) 駐車場
(職員)
第3条 広場に必要な職員を置く。
(許可を必要とする行為)
第4条 広場において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 商行為その他これに類する行為
(2) 興行を行うこと。
(3) 競技会、展示会その他これに類する催し
(4) 募金その他これに類する行為
(5) 打ち上げ花火、のろしその他これらに類する火気を使用する行為
(6) 前各号のほか、町長が広場の管理上特に必要があると認める行為
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の内容その他町長の指示する事項を提示しなければならない。
4 町長は、前項の許可に広場の管理上必要な範囲で条件を附することができる。
5 第3項の許可を受けた者が、許可を受けた内容を変更しようとするときは、当該事項を記載した変更理由申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広場の使用を許可しないことができる。
(1) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 使用の方法が広場を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理又は運営に支障があるとき。
(4) その他町長が不適当と認めるとき。
(目的外の使用又は権利譲渡等の禁止)
第6条 使用許可を受けた者は、広場を許可目的外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその使用する権利を他に譲渡してはならない。
(使用料)
第7条 第4条第1項第1号から第3号までの行為により使用する場合の使用料は、井川町行政財産使用料徴収条例(平成3年条例第9号)による。
2 コインロッカーの使用料は、別表のとおりとする。
3 町長は、特に必要があると認めるものについては、使用料の全部又は一部を免除することができる。
4 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。
(使用許可の取消等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用許可を停止し、若しくは使用許可を取消すことができる。この場合使用者に損害を及ぼすことがあっても、町長は賠償の責を負わない。
(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者の許可の申請事項に偽りがあったとき。
(3) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(4) 第5条の規定に該当すると認めたとき。
(損害賠償)
第9条 使用者は、その使用により施設、備付物件等をき損し、又は滅失したときは、町長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。
(規則の委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月14日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
名称 | 使用料 |
コインロッカー | 1回 100円 |