○井川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成7年3月13日

規則第1号

廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和49年規則第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、井川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(廃棄物減量等推進審議会)

第2条 条例第7条に規定する廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の組織は、次のとおりとする。

2 審議会は、委員10人以内で組織し、会長は、委員の互選による。

3 委員は、町民及び学識経験者等の中から町長が任命する。

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 その他会の運営について必要な事項は、要綱で定める。

(廃棄物減量等推進員)

第3条 条例第8条に規定する廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)の任務等は、次のとおりとする。

(1) 推進員は、町と協力して、廃棄物に関する町民の意識の啓発、廃棄物の排出の抑制、減量等の活動に努めるものとする。

(2) 推進員は、一般廃棄物の減量等に熱意と識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

(3) 推進員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

(4) その他推進員について必要な事項は、要綱で定める。

(事業用大規模建築物の定義)

第4条 条例第19条第1項の事業用大規模建築物とは、次の各号の定めるところによる。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項第2号に規定する特殊建築物をいう。

(2) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第2条第1項に規定する特定建築物をいう。

(事業用大規模建築物の保管施設の設置基準、届出)

第5条 条例第19条第2項に規定する保管場所の設置基準は、次のとおりとする。

(1) 保管施設は、周囲に囲いを設け、廃棄物を保管する場所に第三者がみだりに立ち入ることができることのないような措置を講じなければならない。

(2) 保管施設は、悪臭の発散、廃棄物の漏出、土壌への浸透及び飛散のおそれの生じないよう必要な措置を講じなければならない。

(3) 保管施設設置場所の衛生上の必要な措置を講じるとともに、保管施設は、適切に保管できる量を超えてはならない。

(4) 条例第19条第4項に規定する保管場所については、町長に届け出なければならない。

(一般廃棄物の処理計画の告示)

第6条 条例第25条で規定する一般廃棄物の処理計画の告示は次に掲げる事項とする。

(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み

(2) 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項

(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分

(一般廃棄物の収集、運搬及び処分等の基準)

第7条 条例第26条第3項の規定による一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物の収集又は運搬に当たっては、次によること。

 収集又は運搬は、次のように行うこと。

(ア) 一般廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。

(イ) 収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。

 一般廃棄物の収集又は運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障が生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。

 運搬車及び運搬容器は、一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。

 一般廃棄物の積替えを行う場合には、次によること。

(ア) 積替えは、周囲に囲いが設けられ、かつ、一般廃棄物の積替えの場所であることの表示がされている場所で行うこと。

(イ) 積替えの場所から一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が飛散しないように必要措置を講ずること。

(ウ) 積替えの場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。

 一般廃棄物の保管は、一般廃棄物の積替え(厚生労働省で定める基準に適合するものに限る。)を行う場合を除き、行ってはならないこと。

 一般廃棄物の保管を行う場合には、の規定の例によること。

 条例第25条第1項に規定する一般廃棄物処理計画(次号ウにおいて「一般廃棄物処理計画」という。)に基づき分別して収集するものとされる一般廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、その一般廃棄物の分別区分に従って収集し、又は運搬すること。

(2) 一般廃棄物の処分(埋立処分を除く。)又は再生に当たっては、前号ア及びの規定によるほか、次によること。

 一般廃棄物を焼却する場合には、焼却設備を用いて焼却すること。

 一般廃棄物の保管を行う場合には、前号エの規定の例によること。

 一般廃棄物処理計画に基づき再生するために分別し、収集した一般廃棄物は、適正に再生するようにすること。

 し尿処理施設に係る汚泥を再生する場合には、厚生労働大臣が定める方法により再生すること。

(3) 一般廃棄物の埋立処分に当たっては、第1号ア及びの規定の例によるほか、次によること。

 埋立処分は、次のように行うこと。

(ア) 地中にある空間を利用する処分の方法により行ってはならない。

(イ) 周囲に囲いが設けられ、かつ、一般廃棄物の処分の場所であることの表示がされている場所で行うこと。

 埋立処分の場所(以下「埋立地」という。)からの浸出液によって公共の水域及び地下水を汚染するおそれがある場合には、そのおそれがないように必要な措置を講ずること。

 埋め立てる一般廃棄物(熱しゃく減量15パーセント以下に焼却したものを除く。)の一層の厚さは、おおむね3メートル以下とし、かつ、一層ごとに、その表面を土砂でおおむね50センチメートル覆うこと。ただし、埋立地の面積が1万平方メートル以下又は埋立容量が5万立方メートル以下の埋立処分(以下「小規模埋立処分」という。)を行う場合は、この限りでない。

 埋立地には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他害虫が発生しないようにすること。

 埋立処分を終了する場合には、によるほか、生活環境の保全上支障が生じないように当該埋立地の表面を土砂で覆うこと。

 浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条〔定義〕第1号に規定する浄化槽をいう。以下同じ。)に係る汚泥及びし尿の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、次のいずれかによること。

(ア) し尿処理施設(浄化槽を除く。以下同じ。)において焼却すること。

(イ) し尿処理施設において処理(焼却することを除く。(ウ)において同じ。)し、当該処理により生じた汚泥を含水率85パーセント以下にすること。

(ウ) し尿処理施設において処理し、当該処理により生じた汚泥を焼却設備を用いて焼却すること。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「施行令」という。)第1条〔特別管理一般廃棄物〕第2号に掲げる廃棄物を施行令第4条の2〔特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準〕第2号ロの規定により処分し、又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。

 感染性一般廃棄物を施行令第4条の2第2号ハの規定により処分し、又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。

(事業系一般廃棄物運搬等の基準)

第8条 条例第32条第2項により事業者がその事業系一般廃棄物を自ら処理するとき、及び条例第35条の規定による事業系一般廃棄物を町長の指定する処理施設に運搬する場合は、前条の規定の例によること。

(一般廃棄物の処理業の許可申請)

第9条 条例第44条第1項及び第2項の規定により一般廃棄物収集運搬業並びに一般廃棄物処分業の許可を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に、提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 事業の範囲

(3) 事務所及び事業場の所在地

(4) 県知事から産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可番号

(5) 他の市町村長から一般廃棄物処理業の許可を受けている場合にあっては、当該許可の許可番号

(6) 事業の用に供する施設の種類及び数量

(7) 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所の面積及び当該場所において保管できる量

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取り図

(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権限を有すること)を証する書類

(4) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本

(5) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し

(6) 申請者が法第7条〔一般廃棄物処理業〕第3項第4号イからチまでに該当しない旨を記載した書類

(7) 厚生労働大臣が認定する産業廃棄物の収集又は運搬に関する講習を終了した者にあっては、その修了証の写し

(8) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

(9) 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(10) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

3 許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、その内容に変更がない限り、前項各号に掲げる書類又は図面(第6号第7号第9号及び第10号に掲げるものを除く。)の添付を要しないものとする。

(一般廃棄物収集運搬業、処分業の許可証)

第10条 町長は、条例第44条第1項及び第2項の規定により一般廃棄物収集運搬業並びに一般廃棄物処分業の許可をしたとき、又は条例第45条第1項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。

(一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)

第11条 条例第44条第1項ただし書の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者は、次のとおりとする。

(1) 町の委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者

(2) 再生利用されることが確実であると町長が認めた一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行うものであって町長の指定を受けた者

(3) 広域的に収集又は運搬することが確実であるとして厚生労働大臣の指定を受けた者(当該一般廃棄物の収集又は運搬を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)

(4) (一般廃棄物処分をその業務として行う場合に限る。)

(一般廃棄物収集運搬業の許可の基準)

第12条 条例第44条第3項第3号及び同項第4号ウの規定による許可の基準は、次のとおりとする。

(1) 施設に係る基準

 一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器その他の運搬施設を有すること。

 積替施設を有する場合には、一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。

(2) 申請者の能力に係る基準

 一般廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。

 一般廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基準を有すること。

(一般廃棄物処分業の許可の基準)

第13条 条例第44条第2項の規定による許可の基準は、次のとおりとする。

(1) 処分(埋立処分を除く。以下この号において同じ。)を業として行う場合

 施設に係る基準

(ア) 浄化槽(浄化槽法第2条〔定義〕第1号に規定する浄化槽をいう。以下同じ。)に係る汚泥又はし尿の処分を業として行う場合には、当該汚泥又はし尿の処分に適するし尿処理施設(浄化槽を除く。)、焼却施設その他の処理施設を有すること。

(イ) その他の一般廃棄物の処分を業として行う場合には、その処分を業として行おうとする一般廃棄物の種類に応じ、当該一般廃棄物の処分に適する処理施設を有すること。

(ウ) 保管施設を有する場合には、搬入された一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。

 申請者の能力に係る基準

(ア) 一般廃棄物の処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。

(イ) 一般廃棄物の処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

(2) 埋立処分を業として行う場合

 施設に係る基準

(ア) 埋立処分を業として行う場合には、一般廃棄物の埋立処分に適する最終処分場及びブルドーザーその他の施設を有すること。

 申請者の能力に係る基準

(ア) 一般廃棄物の埋立処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。

(イ) 一般廃棄物の埋立処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

(一般廃棄物処理業の許可の更新期間)

第14条 条例第44条第4項に規定する許可の期間は、1年間とする。

(一般廃棄物処理業の変更の許可)

第15条 条例第45条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 許可の年月日及び許可番号

(3) 変更の内容

(4) 変更の理由

(5) 変更に係る事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力

(6) 変更に係る事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要

(一般廃棄物処理業の許可証の再交付)

第16条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちに町長に届け出て再交付を受けなければならない。

(浄化槽清掃業の許可の申請)

第17条 条例第51条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 営業所の所在地

(3) 事業の用に供する施設の概要

2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次に掲げるものとする。

(1) 清掃業許可申請者が法人である場合には、その法人の定款又は寄附行為及び登記簿の謄本

(2) 清掃業許可申請者が個人である場合には、その住民票の写し

(3) 清掃業許可申請者(清掃業許可申請者が浄化槽清掃業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は法人である場合には、その法定代理人又は役員を含む。)が浄化槽法第36条〔許可の基準〕第2号イからニまで及びヘからチまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類

(4) 清掃業許可申請者が浄化槽の清掃に係る専門的知識、技能及び相当の経験を有する旨を記載した書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(浄化槽清掃業の許可の基準)

第18条 条例第51条第1項に規定する浄化槽清掃業の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、町長は、その許可をしてはならない。

(1) その事業の用に供する施設及び清掃業許可申請者の能力が厚生労働省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

(2) 清掃業許可申請者が次のいずれにも該当しないこと。

 浄化槽法又は浄化槽法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 浄化槽法第41条〔指示、許可の取消し、事業の停止等〕第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 浄化槽清掃業者で法人であるものが浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその浄化槽清掃業の役員であった者でその処分から2年を経過しない者

 浄化槽法第41条第2項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条〔一般廃棄物処理業〕第1項若しくは第4項の規定、第7条の2〔変更の許可〕第1項の規定若しくは同法第16条〔投棄禁止〕の規定(一般廃棄物に係る者に限る。)又は同法第7条の3〔許可の取消し等〕第1項の規定による命令に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の3第1項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項又は第4項の許可を受けて一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行う者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)で法人であるものが同法第7条の3第1項の規定により許可を取り消された場合において、その処分があった日前30日以内にその一般廃棄物処理業者の役員であったものでその処分の日から2年を経過しない者

 浄化槽清掃業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がからまでのいずれかに該当する者

 法人でその役員のうちからまでのいずれかに該当する者があるもの

(浄化槽清掃業の許可の技術上の基準)

第19条 前条第1号の規定による技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) スカム及び汚泥厚測定器具並びに自吸式ポンプその他の浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出しに適する器具を有していること。

(2) 温度計、透視度計、水素イオン濃度指数測定器具、汚泥沈殿試験器具その他の浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出し後の槽内の汚泥等の調整に適する器具を有していること。

(3) パイプ及びスロット掃除機具並びにろ床洗浄器具その他の浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出し後の槽内の汚泥等の調整に伴う単位装置及び附属器具類の洗浄、掃除等に適する器具を有していること。

(4) 浄化槽の清掃に関する専門知識、技能及び相当の経験を有していること。

(浄化槽清掃業の許可証)

第20条 町長は、条例第51条第2項の規定により浄化槽清掃業の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。

(許可証の再交付)

第21条 浄化槽清掃業者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちに町長に届け出て再交付を受けなければならない。

(清掃指導員)

第22条 条例第61条で定める清掃指導員は、次のとおりとする。

(1) 清掃指導員は、本町の職員のうちから、町長が任命する。

(2) 清掃指導員は、その職務の遂行に当たっては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求されたときは、これを提示しなければならない。

(3) 清掃指導員の身分を示す証明書は、様式で定める。

(書式の様式)

第23条 次の表の左欄に掲げる条例の規定に基づく同表中欄に掲げる書類は、それぞれ同表右欄に掲げる様式によるものとする。

番号

左欄

中欄

右欄

1

条例第19条第4項

保管施設の設置場所の届

様式第1号

2

条例第44条第1項

一般廃棄物収集運搬業許可申請書

様式第2号

3

条例第44条第2項

一般廃棄物処分業許可申請書

様式第2号

4

条例第44条第1項

一般廃棄物収集運搬業許可証

様式第3号

5

条例第44条第2項

一般廃棄物処分業許可証

様式第3号

6

条例第45条第1項

一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書

様式第4号

7

条例第51条第1項

浄化槽清掃業許可申請書

様式第5号

8

条例第51条第2項

浄化槽清掃業許可証

様式第6号

9

条例第53条

浄化槽清掃業許可証再交付申請書

様式第7号

10

条例第61条

清掃指導員の証

様式第8号

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

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井川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成7年3月13日 規則第1号

(平成7年3月13日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成7年3月13日 規則第1号