○井川町墓地設置条例施行規則
昭和55年10月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、井川町墓地設置条例(昭和48年条例第17号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、墓地の使用に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 従前の使用権者の墓地使用許可証(様式第3号)
(2) 従前の使用権者との関係を証明する書類
(墓地の返還)
第4条 条例第6条の規定により墓地を返還するときは、墓地使用許可証を添えて、町長に提出しなければならない。
(許可証の提示)
第5条 墓地の使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、墓地使用許可証を町長に提示しなければならない。
(1) 使用場所の引渡しを受けるとき。
(2) 埋蔵又は改葬を行うとき。
(3) その他町長が特に必要があると認めたとき。
(使用料)
第6条 条例第8条の規定による使用料は、次のとおりとする。
(1) 浜井川墓地の使用料は1平方メートル3万1,000円とする。
(2) 小今戸墓地の使用料は1平方メートル2万6,000円とする。
(3) 大倉墓地の使用料は、1平方メートル3万1,000円とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年7月1日規則第21号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。