○井川町墓地設置条例施行規則

昭和55年10月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、井川町墓地設置条例(昭和48年条例第17号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、墓地の使用に関して必要な事項を定めるものとする。

(使用申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により、墓地の使用許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(様式第1号)に本籍及び住所を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(承継申請)

第3条 条例第5条の規定により墓地の使用を承継しようとする者は、墓地承継使用申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 従前の使用権者の墓地使用許可証(様式第3号)

(2) 従前の使用権者との関係を証明する書類

(墓地の返還)

第4条 条例第6条の規定により墓地を返還するときは、墓地使用許可証を添えて、町長に提出しなければならない。

(許可証の提示)

第5条 墓地の使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、墓地使用許可証を町長に提示しなければならない。

(1) 使用場所の引渡しを受けるとき。

(2) 埋蔵又は改葬を行うとき。

(3) その他町長が特に必要があると認めたとき。

(使用料)

第6条 条例第8条の規定による使用料は、次のとおりとする。

(1) 浜井川墓地の使用料は1平方メートル3万1,000円とする。

(2) 小今戸墓地の使用料は1平方メートル2万6,000円とする。

(3) 大倉墓地の使用料は、1平方メートル3万1,000円とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年7月1日規則第21号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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井川町墓地設置条例施行規則

昭和55年10月1日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節
沿革情報
昭和55年10月1日 規則第7号
平成11年7月1日 規則第21号
平成19年3月30日 規則第4号