○井川町農業委員会事務局設置規程
平成11年1月21日
農委規程第6号
(設置)
第1条 井川町農業委員会の事務を処理するため事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に次の職員を置き、農業委員会が任免する。
(1) 事務局長
(2) 事務局次長
(3) その他の職員
第3条 事務局の職員定数は、井川町職員定数条例(昭和62年条例第10号)の定めるところによる。
(職員の職務)
第4条 事務局長は、会長の命を受け、農業委員会の事務を総括する。
2 事務局次長は、事務局長の命を受け、事務に従事し、事務局職員をつかさどる。
(職員に関する準用)
第5条 この規程によるもののほか、職員の服務、給与、旅費等に関しては、井川町一般職員の規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。