○井川町農業委員会事務局設置規程

平成11年1月21日

農委規程第6号

(設置)

第1条 井川町農業委員会の事務を処理するため事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に次の職員を置き、農業委員会が任免する。

(1) 事務局長

(2) 事務局次長

(3) その他の職員

第3条 事務局の職員定数は、井川町職員定数条例(昭和62年条例第10号)の定めるところによる。

(職員の職務)

第4条 事務局長は、会長の命を受け、農業委員会の事務を総括する。

2 事務局次長は、事務局長の命を受け、事務に従事し、事務局職員をつかさどる。

(職員に関する準用)

第5条 この規程によるもののほか、職員の服務、給与、旅費等に関しては、井川町一般職員の規定を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

井川町農業委員会事務局設置規程

平成11年1月21日 農業委員会規程第6号

(平成11年1月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成11年1月21日 農業委員会規程第6号