○井川町農村環境改善センター管理規則

昭和51年11月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、井川町農村環境改善センター条例(昭和51年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事務分掌)

第2条 所長は、上司の命を受けて井川町農村環境改善センター(以下「環境改善センター」という。)の事務及び施設設備の管理を総括し、所属職員を指揮監督する。

(休日等)

第3条 環境改善センターの休日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に規定する日を除く。)

2 所長は、前項に定める休日のほか特に必要と認めるときは、あらかじめ町長に届け出て臨時に休日とすることができる。

3 町長は、特に必要と認めるときは、休日であっても環境改善センターを使用させることができる。

(使用時間等)

第4条 環境改善センターの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。

(使用許可の手続)

第5条 条例第4条の規定により、環境改善センター使用の許可を受けようとする者は、当該使用日の3日前までに使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた使用については、この期間によらないことができる。

2 町の機関又は他の類似機関による使用については、許可申請書の提出を省略するものとする。

3 環境改善センターの使用を許可したときは使用許可書(様式第2号(1))を、許可しないときは許可しない旨の通知書(様式第2号(2))をその申請者に交付する。

4 条例第10条によって環境改善センターの使用を取り消したときは、取り消した旨の通知書(様式第2号(3))を申請者に交付する。

(使用料等の徴収)

第6条 条例第6条の規定による使用料の徴収に関する手続は、井川町財務規則(昭和62年規則第14号)の定めるところによる。

2 条例第4条の規定により使用を許可された者のうち、条例第6条第2項に該当し、使用料減免申請書(様式第4号)を提出した者は使用料を減免することができる。

(提出書類等の経由)

第7条 条例及びこの規則の規定に基づいて町長に申請又は届け出する場合等は、すべて所長を経由しなければならない。

(所長専決事項)

第8条 所長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 環境改善センター使用許可(2日以上を除く。)に関すること。

(2) 職員の管内出張に関すること。

(3) 時間外及び休日勤務に関すること。

(使用者及び特別施設の設置者の遵守事項)

第9条 使用者及び特別施設の設置者(以下「使用者等」という。)は、環境改善センターの使用に関し、事前に所長と使用方法のほか必要な事項を打ち合わせなければならない。

2 使用者等は、使用にかかる規律を保持するため、あらかじめ会場責任者を定めなければならない。

3 使用者等は、前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を得ない室又は附属設備若しくは器具を使用しないこと。

(2) 許可を得ない金品の募集、物品の販売又は飲食物の提供等を行わないこと。

(3) 許可を得ないで壁、柱等にはり紙をし、又はくぎ類を打たないこと。

(4) 入場者に次条各号に掲げる事項を守らせること。

(5) 火災及び盗難の発生防止等に留意し、使用にかかる室内等の秩序を維持すること。

(6) その他町長又は所長の指示に従うこと。

(入場者の遵守事項)

第10条 環境改善センターに入場した者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 必要な場所以外に出入りしないこと。

(2) 定められた場所以外で飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を使う等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 環境改善センター又は会場内を不潔にしないこと。

(5) その他町長又は所長の指示に従うこと。

(職員の立入り等)

第11条 所長は、環境改善センターの管理上必要と認めたときは、所属職員等を使用中の室内等に立ち入らせることができる。

2 使用者等は、前項の規定による職員の立入りを拒んではならない。

(使用終了等の届出)

第12条 使用者等は、環境改善センターの使用を終了し、又は使用を中止したときは、直ちに設備その他を原状に回復し、所長に届け出て点検を受けなければならない。

2 使用者等は、環境改善センターの建物、附属設備及び器具等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を所長に届け出なければならない。

(管理関係書類の整備及び使用状況の報告等)

第13条 所長は、使用許可申請書及び施設管理日誌等の管理関係書類の整備をしなければならない。

2 所長は、毎月の使用状況について翌月5日までに使用状況報告書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。

(委任規定)

第14条 この規定に定めるもののほか、環境改善センターの管理及び運営等について必要な事項は、所長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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井川町農村環境改善センター管理規則

昭和51年11月1日 規則第3号

(平成29年4月1日施行)